○鈴木(貴)委員:
特別部会のメンバー構成、捜査機関、法務省関係者、
こういった人たちの占める割合が三五%
というのは若干偏重しているんじゃないか、
そういった質問をさせていただきました。
(中略)
ここでの私の疑問なんですけれども、こういった
確かに法に詳しい実務のプロが集まれば、これまで
起こってしまった不当な捜査であるとかいわゆる
不祥事といったものを未然に防ぐことはできたのか。
捜査に実際に当たっている人たちが、
まさにその不祥事を起こした、元凶と言ってはなん
ですけれども、当本人たちだったわけですよね。
その人たちを改めて特別部会のメンバーにすると
いうことが果たして再発防止に資するのか、こう
いった疑問が湧いてきたんですけれども、林刑事
局長、いかがでしょうか。
○林政府参考人: 今回の新時代の刑事司法制度特
別部会への諮問事項として、もとより新しい時代
の刑事司法制度というものを審議するわけでござ
います。特に、法制的には刑事訴訟法というもの
についてのあり方を考えたわけでございます。
そうした場合に、当然、刑事訴訟法というもの
は、裁判所、検察官、そして弁護人、また被疑者、
被告人、こういったことを規律する法律でござい
ますので、当然、その分野に精通した実務家、ま
たそれに関する法律家、学者、こういった者は、
やはりこの審議をする上での必要不可欠な構成要
素であったと考えております。
○鈴木(貴)委員:
特別部会の場というのは、
まさに今おっしゃったように、審議を尽くす、議論
を尽くす場であるわけであって、この部会のメン
バーのお人方がまさにその法案を書く皆さんでは
ないわけですよね。あくまでも議論の場というこ
とであれば、例えば、実際に、捜査関係者、司法
関係者だけでなく、再審無罪が確定した、東電O
L事件でいえばゴビンダさんであるとか布川事件
の桜井さん、杉山さん、冤罪当事者の皆さん八人
の方が、実際にはもう要望書を部会の方にも提出
され、同時に、なぜ私たちの声を聞かないんだ、
こういった要望、意見書まで提出をされているわ
けであります。
この八人の皆さんの声というものは刑事局長も
把握はしていらっしゃいますでしょうか。
○林政府参考人:
この新時代の刑事司法制度特別部会、
長きにわたって開催されました。その間、
外部の方からさまざまな意見が寄せられておりま
す。これにつきましては、当然、事務当局から部
会の委員に対して、その部会の場に顕出する、提
出するという形でそういった声を届けているとこ
ろでございます。
○鈴木(貴)委員:
前回も、たしか、志布志事件の元被告にも
ヒアリングをしたというような答弁もいただいた
かと思いますが、であるならば、再審無罪、
いわゆる冤罪被害者の皆さんのヒアリング、
何人の方から何度ほどされたんでしょうか。
○林政府参考人 手元にある資料によりますと、
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会では、
当初、刑事司法制度の現状とか問題点というもの
を把握するということを中心に開催されていた時
期がございます。その後に、さまざまな論点整理
をして、さらに議論をして結論に至っていくわけ
でございますが、特に刑事司法制度の現状や問題
点を把握するという時期におきましては、平成二
十三年十一月二十九日に開催された第五回の会議
におきまして、志布志事件で無罪判決を受けられ
た方を含めてヒアリングが実施されたことがござ
います。
○鈴木(貴)委員:
つまるところ、三十回ほど開かれた会議の中で
たった一回だけということでよろしいでしょうか。
○林政府参考人 恐らく、ヒアリングという形で
の意見を聴取したことについては、この一回であ
ろうかと思います。
みなさん、どう思いますか??