○鈴木(貴)委員:

特別部会のメンバー構成、捜査機関、法務省関係者、

こういった人たちの占める割合が三五%

というのは若干偏重しているんじゃないか、

そういった質問をさせていただきました。

(中略)

ここでの私の疑問なんですけれども、こういった

確かに法に詳しい実務のプロが集まれば、これまで

起こってしまった不当な捜査であるとかいわゆる

不祥事といったものを未然に防ぐことはできたのか。

捜査に実際に当たっている人たちが、


まさにその不祥事を起こした、元凶と言ってはなん

ですけれども、当本人たちだったわけですよね。

その人たちを改めて特別部会のメンバーにすると

いうことが果たして再発防止に資するのか、こう

いった疑問が湧いてきたんですけれども、林刑事

局長、いかがでしょうか。

○林政府参考人: 今回の新時代の刑事司法制度特

別部会への諮問事項として、もとより新しい時代

の刑事司法制度というものを審議するわけでござ

います。特に、法制的には刑事訴訟法というもの

についてのあり方を考えたわけでございます。

そうした場合に、当然、刑事訴訟法というもの

は、裁判所、検察官、そして弁護人、また被疑者、

被告人、こういったことを規律する法律でござい

ますので、当然、その分野に精通した実務家、ま

たそれに関する法律家、学者、こういった者は、

やはりこの審議をする上での必要不可欠な構成要

素であったと考えております。

○鈴木(貴)委員:

特別部会の場というのは、

まさに今おっしゃったように、審議を尽くす、議論

を尽くす場であるわけであって、この部会のメン

バーのお人方がまさにその法案を書く皆さんでは

ないわけですよね。あくまでも議論の場というこ

とであれば、例えば、実際に、捜査関係者、司法

関係者だけでなく、再審無罪が確定した、東電O

L事件でいえばゴビンダさんであるとか布川事件

の桜井さん、杉山さん、冤罪当事者の皆さん八人

の方が、実際にはもう要望書を部会の方にも提出

され、同時に、なぜ私たちの声を聞かないんだ、

こういった要望、意見書まで提出をされているわ

けであります。

この八人の皆さんの声というものは刑事局長も

把握はしていらっしゃいますでしょうか。

○林政府参考人:

この新時代の刑事司法制度特別部会、

長きにわたって開催されました。その間、

外部の方からさまざまな意見が寄せられておりま

す。これにつきましては、当然、事務当局から部

会の委員に対して、その部会の場に顕出する、提

出するという形でそういった声を届けているとこ

ろでございます。

○鈴木(貴)委員:

前回も、たしか、志布志事件の元被告にも

ヒアリングをしたというような答弁もいただいた

かと思いますが、であるならば、再審無罪、

いわゆる冤罪被害者の皆さんのヒアリング、

何人の方から何度ほどされたんでしょうか。

○林政府参考人 手元にある資料によりますと、

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会では、

当初、刑事司法制度の現状とか問題点というもの

を把握するということを中心に開催されていた時

期がございます。その後に、さまざまな論点整理

をして、さらに議論をして結論に至っていくわけ

でございますが、特に刑事司法制度の現状や問題

点を把握するという時期におきましては、平成二

十三年十一月二十九日に開催された第五回の会議

におきまして、志布志事件で無罪判決を受けられ

た方を含めてヒアリングが実施されたことがござ

います。

○鈴木(貴)委員:

つまるところ、三十回ほど開かれた会議の中で

たった一回だけということでよろしいでしょうか。

○林政府参考人 恐らく、ヒアリングという形で

の意見を聴取したことについては、この一回であ

ろうかと思います。


みなさん、どう思いますか??