まとめ③

■裁判員の守秘義務に関する質問

裁判員は

・被害者や被告人、事件関係者のプライバシーの保護

・評議での自由な発言確保

などの観点から、守秘義務を設けられています。

もちろん、守秘義務の必要性については疑いの予知も

ありません。

この守秘義務は“一生”課せられるものであり、

一人で抱え込みがちになり、それが精神的ストレスや

PTSDなどを引き起こすことも報告されています。

また、

「評議の秘密」は口外してはいけないが、

「感想」はいいですよ!

という、わかりづらい、曖昧な線引きが余計に

裁判員経験者の発言を委縮させ、内にこもらせる

原因では?

守秘義務の定める範囲をより明確にし、

理解促進のための周知徹底が求められていると

提言します。

皆さんもご覧になったこともあるのでは?

裁判員のみなさんが評決が出た後に、

合同記者会見などを開いているのを。

そこでも、言いたいこと疑問に思う事などは

多々あるかと思いますが、

「どこまで話してよくて、何がダメなの?!」

となれば委縮してしまうのではないでしょうか?

裁判員裁判の経験、そこでの感想を広く伝える

ことにより、裁判員裁判への国民の関心や理解を

得ることに大きく貢献するものと考えます。

しかし、「守秘義務」の範囲があいまい、

もしくは周知徹底されていないがために、

発言が抑制され、当人にとってもストレスという声も

聞きます。

そこで!私の提案は、

記者会見での裁判官同席です。

同席し発言する姿、内容を聞くことで

字面だけの説明ではなく具体的に守秘義務の範囲が

理解されるのではないでしょうか。

答弁でも

「あくまでも“評議”の内容を話すことが

禁じられていますが、“感想”を述べることは問題ない」

と、非常に“優しくない”お役所的な説明の繰り返しです。

国民の理解を得るためにも、本来であれば

委員会などでの答弁でも慣例的な言葉づかいではなく、

ましてやお役所言葉でもない

「伝えるんだ!」という前向きな姿勢での答弁が

なされていなくては、お粗末なのではないでしょうか?

引き続き、裁判員裁判について検討

そして問題提起を行うことで、よりより制度そして

運用内容となることを期待するものです。