裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部

を改正する法律

➀非常に長期にわたる事件の対象事件からの除外

②災害時における辞退事由の追加

③非常災害時における呼び出しをしない措置

④裁判員等選任手続での被害者特定事項の保護

裁判員裁判が平成21年に始まり6年目を迎え

・裁判員の負担軽減のための長期審理の対象除外

・東日本大震災を教訓にした辞退自由の緩和

・災害時における呼び出し免除措置

・裁判員における守秘義務の拡充

など、新設規程が出されています。

私は、この法案を審議するにあたって

・考慮すべき地域間特徴における裁判員負担

・裁判員裁判と誤判対策の関係性の強化

・裁判員の守秘義務の範囲の明示

といった問題意識をもって質問に臨みました。

まずこの法案提出理由で上川法務大臣は

「おおむね順調に運用されている」

と述べられていましたが、

先月行われた世論調査の結果をみると

制度を評価する声は44%で2009年の前回調査

よりも11ポイントも下がっています。

また、裁判員制度が社会に定着しているか、

との問いには否定的意見が65%。

おおむね順調の裏付けを質したさいには

最高裁によるアンケートにおいて

「裁判員経験者の9割が参加して良かった」

と答えている、

と繰り返されていました。


しかし、

実際にさまざまな制約を乗り越え、受け入れた

裁判員制度に前向きな経験者の声だけで総括するのは

偏っているのではないでしょうか?


国民を対象として行われたより広い範囲の世論調査の

結果など多角的な視点を受け止めて、総合的に

考えていく必要があると思います。

この大臣答弁では、

世論調査が示す国民の不安の声に対して

何の答え、取組姿勢も見せていません。

また裁判員の負担軽減、裁判員の選任が困難との

理由から長期審理の除外が盛り込まれているが、

長期の定義や一律な判断基準はないとの答弁。

事務的で一方的な線引きは要らないが

負担を考えるうえで、地方ゆえの条件や環境に

ついても勘案すべきと主張しました。

例えば審理期間は例えば同じ6か月であっても、

交通アクセスが発達している地域での6か月審理と

裁判所まで自家用車で片道3時間かかる地域では

❝負担❞は一概に期間だけで考慮するものではなく

自然環境やインフラの有無など、地域

もっと言えば“地方”の現状を反映させるべきでは、

という問題提起をしました。

地域特性でいけば、

地方においては全体の就業者に占める

一次産業従事者の割合が高く

おのずと一次産業従事者が裁判員に選ばれる可能性

も高くなると考えられる。



ただ農業や漁業など自然を相手にしていると

繁忙期は自分の意思で動かしたり都合することが不可能。


よって、非選任が続くと帰って

裁判員に占める職業や地域の偏りも生まれてしまうのでは?

という疑問も残るのではないでしょうか?

今日の質疑のまとめ①では、

主に地方選出の国会議員としての目線からの質問

を考えてみました。

法律の効力はもちろん日本全国同じですが、

しかしながら、地域ごとに事情なども異なってきます。

だからこそ、それぞれの地域の“代表”を選び国会に

送るわけです。

これからも、国民の代表はもとより、地域の代表という

立場や視点を大事に国会でも発言していきます!

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