不動産業者が知らない住宅購入時の減税要件 | エスクローおじさんのブログ

不動産業者が知らない住宅購入時の減税要件

こんな相談が不動産屋さんからありました。


「本日、築26年の中古住宅の引き渡しを無事終えたが、買主が住宅ローン減税を使いたいので、今から検査してもらえないか?」


中古住宅を購入する時、一定要件を満たせば住宅ローン減税や登録免許税の減税などが受けられます。


その要件は、下記のうちどれかに該当すれば良いことになっています。


1.築後20年(耐火建築物は25年)以内


2.一定の耐震性能がある住宅(築年数問わず)


3.既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅


この業者さんが要求しているのは3番目です。3番目の保険に加入するには、住宅を検査して問題がないと認められないといけません。その検査をやってほしいということです。


残念ですができません。


検査は引き渡し前に実施し、保険の付保証明書が発行されなければならないからです。引き渡し後ではアウト。


それをお伝えすると「検査を前にやったことにしてくれませんか?」という無理な相談。


そんなことをしたら弊社の検査事業者登録が取り消されてしまいます。それに検査をやったことにしても保険が付いたという付保証明書は引き渡し後になります。絶対無理。


この制度は始まって3年しか経っていないので、不動産業者さんも十分理解している人が少ないのです。


結果として、購入したお客様は何十万円か何百万円を損したことになります。


これから中古住宅を購入しようという人は、「既存住宅売買瑕疵保険って知っていますか?」と確認して不動産業者さんを選ばないといけません。


ちなみに不動産業者さんだけでなく、司法書士さんや登記所の担当者も十分理解していません。不動産業者さんの名誉のために付け加えておきます。