住宅ローンで連帯債務・連帯保証の問題点 | エスクローおじさんのブログ

住宅ローンで連帯債務・連帯保証の問題点

妻も働いているので住宅ローン控除を受けたいという理由で、住宅購入時に連帯債務者または連帯保証人となって、奥様も住宅ローンを借りることがあります。


私は一応住宅ローンアドバイザーなので、情報のメリットとともにデメリットも説明するのですが、当然このことについても住宅ローン控除が受けられるメリットのほかにデメリットを説明します。


妻が(あるいは夫が)住宅ローンを借りることで共有名義となり、債務が2本立てとなる場合、万一将来離婚となった場合の処置が難しくなります。


妻が家を出る場合、出ること自体に問題ありませんが、名義と債務が残ったままになります。


名義はまだしも、残った債務は誰が払うのか?


理解と甲斐性がある夫なら、引き続き払ってくれるでしょうが、大抵はそうなりません。憎っくき妻のローンなんぞ、誰が払うものか!


ならば、すべて自分の名義にするために、妻の住宅ローンの残高を一括で返済するかといえば、そんな資力もないし、仮に返済すれば妻の借金を夫が肩代わりしたとなり税務署が黙っていません。(贈与税)


それなら夫と妻の間で売買すればいいではないかとなりますが、通常の金融機関では、親族間売買は「債権者詐害行為」にあたるとして住宅ローンが出ません。(一部出せる金融機関もありますが、条件が厳しい)


結局、処理ができないまま放置となります。


名義が残るだけならまだしも、債務が2本立てというのはリスクが倍になることも意味します。


これは借り換えをする場合にも同様のことが起こる可能性があるので、できることなら住宅ローンは1人だけで借りてはいかがでしょうか?という説明をします。


将来に備えて「エスクローおじさんの言うとおりだね。」と言って、単独債務にしてくれる相談者は、10組に1組くらいしかいませんが・・・


今結婚している3組に1組は離婚するんですけどね・・・