先日、
「亡くなった父が事業をしていて
負の財産が多いので、
相続放棄を予定している。
未支給の年金があるが
どうしたらいいか」
という相談を受けました。
年金については年金事務所に、
とご案内したのですが、
検索してみると面白いですね。
未支給年金と相続放棄
(司法書士あかね法務事務所様)
未支給の年金の請求権は、
相続の対象にならないんですね。
勉強になりました。
相続放棄について、とても詳しい
サイトでした。オススメです。
相続放棄の知識