法務局の証明書発行窓口に、
血相を変えたお客様が。
「登記の内容を確認したい」とのこと。
登記事項証明書を取得して、
「やっぱり。」
お客様の説明によると、
お父さんの死亡後、ある土地を
相続するように、公証人役場で遺言を
してもらっていた、とのこと。
遺言をしてもらったので安心、と
思っていたら、同居している長男の
名義になった、と聞いて驚いて
あわてて確認しに来た、そうです。
登記簿には「○年○月○日贈与」で
お父さんから長男の名義に
所有権が移っていました。
同居で面倒をみてもらってるから
断れなかったのだろう、とお客様は
言っておられましたが、
事実はどうなんでしょうね~。
欲張って無理やり自分のものにしても
後でモメるもとなんですけどね...。
ま、このケースの場合、
どっちもどっちなのかなと思いました。
遺言をしても、後から変更はできます。
財産の処分も自由にできますので、
安心はできない、というお話。