原告準備書面にツッコミ | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

原告準備書面にツッコミ

さて、お約束の月曜日である。

みなさんツッコミの準備はお済ましであろうか?


もし万が一、前の人のコメントと内容が重なっても……お構いなくツッコんで頂きたい。


まず最初に、ワタシ「山田タロウ」がキッチリツッコまさせて頂く。



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原告の川畑氏にお願いがある。


もしこのブログを御愛読ならば、必ず最後まで熟読願いたい。


例え途中で、怒りに唇がフルフルしようとも……

悔しさで画面が涙で滲もうとも……

必ず最後まで御熟読願いたい。(コメントも含めて)


本番(第三回口頭弁論)の時もその予定であるので、覚悟していただきたい。



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原告の主張


(1)原告の証人として出廷してもらった山本氏、引田氏は社会的にも信頼された人物である。


ア. 証人の山本氏、引田氏は該当ネコが被告の家に出入りしてエサを食べる姿を目撃していることから、

   間違いなく被告が該当ネコを飼っていたと言える。




① エサを食べただけで「飼っていた」と言えるのであれば……

  公園のハトも、お堀のコイもウチのイチコが飼い主である。


  だからと言ってお堀のコイを持って帰ったら叱られるし捕まる。

  これだけで所有権を決定する事はできない。


② 魚屋が魚をネコに盗まれれば……魚屋はそのネコを飼っていたとなってしまう。


③ 日曜の6時31分に毎週サザエさんが追いかけているドラネコはサザエさんのネコと言う事になる。




(2)被告が該当ネコを飼うことで、原告は所有車に被害を受けた。また原告の被害を知っていながら報告を

   しないのは条例違反である。


ア. カツヲ市健康福祉局健康部食品衛生課獣医務係からのFAX。FAX3ページ安心・安全で快適な

   まちづくりカツヲ条例第7条(1)動物の飼い主等の責務ア、イ 証拠甲10-①



① 「何人も、犬、ねこそのほかの動物(動物愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

  第27条第4項各号に揚げる動物に限る)による危害及び迷惑の発生防止に努めなければならない。」


  とあるが、あくまでも「飼い主」に対する条例であり被告が飼い主で無い以上……車に乗ろうが

  オシッコを引っ掛けようが知ったことではない。


② 「犬の飼主は、飼犬が市民に危害及び迷惑を及ぼさないよう、適正な方法によりしつけを行うよう

  努めなければならない。」


  今回の争点は「ネコ」なんですが……ネコとイヌの差はご存知であろうか?




(3)被告が該当ネコを飼っていることから、保健所に該当ネコの申請をしたのは2つのうちどちらかの

   理由がある。


ア. 当初該当ネコは迷いネコであって届出をした。しかし届出をした前提に飼い主が現われない場合は

   被告が飼う意思があった。だからエサを与え飼っていた。

イ. 被告が飼っていた該当ネコが原告所有車に被害を与えたため、責任逃れのために届出をした。




あのーもしもし?


確かに第二回口頭弁論閉廷後「推測の内容ばかりです。確証事項を述べてください。」

進言しましたが……「『思う』を付けずに『言い切り』の文体にしてください。」と進言したわけではない。


2択にした時点で「推測」である。

……ご理解いただけるであろうか?


せっかくなので細部にもツッコミを入れよう。


アについて

①   こんな理由で「飼い主」にされてしまうのであれば、善意で保健所に「迷いイヌ・ネコ」の届出を

    する事が出来なくなる。


②   この事が立証となるのであればカツヲ市民は今後、放置しないと訴えられる可能性があるから

   迷い動物に関しては「見て見ぬ振り」を決め込まなくてはならない。


③  警察署に届出しなかった「遺失・拾得物届」にて、第二回口頭弁論 で説明済みである。

    人の話はキチンと覚えて置くように。


イについて

①  当初、訴状には「3月初め頃から駐車場を利用している」とある。

    2月14日に「責任逃れのために届出」をする事は不可能である。


②  原告が訂正した「1月27日から駐車場を利用」と言うのは「届出→駐車→訴訟」という図式を

    「駐車→届出→訴訟」と差し替える為の作為行動である。


    この件が宣誓後の発言であった場合、「偽証罪」となる可能性がありました。

    危なかったね川畑。


③  この辺りを突っ込まれると困るので「部屋の賃貸借契約書」と「引越し見積」は提出できても

    「駐車場の賃貸借契約書」は出せないわけだ。

    悔しかったら出して頂きたい。


④  保健所に届出をする事で「責任」が発生しないのであれば、逆に飼いイヌも飼いネコも全て届出を

    行った上で飼育すれば「責任」は発生しない事となる。


⑤  この事が立証となるのであればカツヲ市民は今後、民法718条で訴えられたくなければ……

   届出をした上でペットを飼えば良い事になる。




(4)証拠写真②の餌場は該当ネコのための物である。


ア. 被告が飼い猫と認めたネコ(証拠甲11-①.②)は人なれしていなく人前には現われないと主張した

   ことから、外からも見え飼い主以外が出入りする被告の家の従業員休憩室にエサを置くのはおかしい。

   頻繁に外出をして人なれした該当ネコのために、出入りに便利で人前にさらけだしてもいいから

   あの場所を餌場にした。




①  人馴れしていないのと人前に出ないのは別問題である。


②  エサ箱をキッチン横に置くのは不自然なのであろうか?

    エサ箱を別の部屋に置くのは不自然なのであろうか?

    人間に例えるなら寝室とリビングとダイニングとトイレを別の場所にするのは不自然なのであろうか?

    原告のようにワンルーム生活の人でも分かる常識だと思うのであるが……。


③  「飼い主以外が出入りする従業員休憩室」とあるが……

    バイトのミドリちゃん以外は全員家族である。

    「飼い主=被告」ではなく「飼い主=家族」という図式の発想が皆無である。


④  悪いが「バイトのミドリちゃん」にもニャン太は馴れている。

    3年も勤めれば、普通馴れるであろう。




イ. 証拠甲11-①.②に撮られているネコの左側のケースはネコのトイレと思われる。人なれしていない

   甲11-①.②のネコは人前にさらけ出さない被告の家2階が生活の場になっていたと思われる。



①  もういいから「思われる」は勘弁していただきたい。


②  ところで「トイレ」だったらどうなんですか?

    もしよろしかったら、その続きをお願いしたい。

    理由は「ツッコミたいから」である。


③  「生活の場」ならどうなんですか?

    回答が4-アに対する②に重なるので、勿体無いけど省略。




(5)被告は甲11-①のネコを預けた時期が5月中旬から6月初めと主張するが正確な日付を証明して

   欲しい。




①  お願いされても困る。

    こっちも日記を付けているわけではないので、細かい日時を覚えていない。


②  訴訟内容の「3月初めから4月20日まで」は間違いなくニャン太が居たのであるから、

    この件を証明してどうするというのであろうか?


③  原告が係争場所駐車場に無防備に車を放置していた5月31日まで「ニャン太を飼育していた

    可能性がある」と被告が言っているのであるから、この期間が多少前後したとしても本訴訟に

    なんら影響のある所ではない。無駄である。


④  何度も言うが立証責任は原告にある。ご自由に立証していただきたい。



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タロウのツッコミはこんなところである。


皆様もご自由にやって頂きたい。


尚、良いツッコミがあった場合は第三回口頭弁論で引用させて頂く。

ご了承頂きたい。