久しぶりに仕事の話を書きたいと思います。

 司法書士の主な業務である不動産登記におきまして、連続して申請を行うことを連件と呼んだりします。

 例えば、ある土地を売買により、所有者AからBへ所有権移転登記を行うにあたり、登記記録のAさんの住所が旧住所である場合は、所有権移転登記の前提として、Aさんの住所を現在の住所に変更する登記を行う必要があります。また、この土地に抵当権が付いていれば、所有権移転登記の前に抵当権を抹消する登記を行う必要があります。

 つまり、①Aさんの住所の変更登記 ⇒②抵当権抹消登記 ⇒③AさんからBさんへの所有権移転登記を3連続で行うわけです。

 この連件での登記申請は、複数の司法書士で行う場合があります。

 例えば、上記の①と②は甲司法書士、③は乙司法書士といった場合です。これまで、このようなケースは紙で書類を作成し、①②③の書類を重ねて提出するという方法をとっていましたが、先日、初めてオンラインでの申請を他の司法書士と行いました。

 紙の場合は、重ねて出すので、必ず連件での処理となり、法務局での受付番号1番、2番、3番と連続することになります。

 しかし、オンライン申請だと、甲司法書士が申請した後、すぐに乙司法書士が申請したとしても、その間に別の申請が入ることも考えられ、必ずしも連続した申請はできません。

 先日、当事務所において、①所有権移転登記 ⇒②所有権保存登記、福岡の司法書士が⇒③抵当権設定登記という案件がありました。

 たまたまその福岡の司法書士は、平成17年合格の同期だったのですが、①②の申請の備考欄に「、後で申請される、代理人●●の抵当権設定登記と連件処理されたい」 等の文言を入れることで、オンライン申請でも連件処理が可能とのことでした。

 初めての経験で一つ賢くなりました^^