テロ特措法を廃止し、安部内閣を退陣に 衆院選で民意を問え | 権力とマイノリティ

テロ特措法を廃止し、安部内閣を退陣に 衆院選で民意を問え

安倍とブッシュ ←8日、日米首脳会談を終え握手する安倍首相(左)とブッシュ米大統領=シドニー市内のホテル

■アフガン戦争の際に作られた時限立法
 私たちに「かけがえのない日米同盟」なんて入らない。アフガニスタン戦争に対する米軍支援のための時限立法として、小泉内閣時代に作られたのが、テロ特措法である。米国の対テロ戦争なんて、いったいどこにあったのか。何で日本は米軍の支援をしなければいけないのか。原点に返って、私たちは再度、考え直す時期に来ている。

 2001年米国の911同時多発テロの後に、起きたのがアフガン戦争。その後、2003年にイラク戦争が起きた。米国の侵略戦争でどちらも泥沼化している。
 次々、悪法ばかりが成立してきたので、すぐに忘却のかなたにいってしまうが、テロ特措法は、憲法九条との関わりについて、ずいぶん議論された法律だ。

■自衛隊はイラクに向かう米英の戦艦に給油
 それから、海上自衛隊がイラクへ向かう米英の戦艦に、補給活動しているという情報もある。テロ特措法によって、アフガニスタンでの活動に限定されているはずのインド洋での給油活動は、イラクへ向かう米英の戦艦に燃料の補給している。つまり、海上自衛隊がイラク空爆のための兵站を請け負っていたことになるのだ。こうしたことも、きちんと情報公開し、国会の中で野党は与党に対して論戦をして欲しい。

 小泉「構造改革」のつけが、格差拡大などさまざまに明らかになってきているが、テロ特措法を廃止し、安部内閣を退陣に追い込むのが、参議院選で勝利した野党の役割だ。そして、衆議院を解散し、総選挙を行い、民意を問うことが、今求められていることではないか。

●中国新聞 9/9
【給油継続は「国際公約」 首相「私の責任重い」】
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200709090137.html
[シドニー8日漆原毅]安倍晋三首相は八日、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議出席に訪れたシドニーで記者団と懇談し、テロ対策特別措置法に基づいて海上自衛隊がインド洋で実施している給油活動の継続について「対外的な公約であり、それだけ私の責任は重い」と述べた。十日召集の臨時国会を前に、民主党などが反対している給油活動の継続を「国際公約」と強調。自ら退路を断って国会に臨む決意を示した。

 テロ特措法の期限は十一月一日。参院で多数を握る民主党の小沢一郎代表は給油継続に反対を明言している。同法が失効する事態に備え、首相は給油活動を継続するための新法提出を政府、与党で検討していることを認め、「この約束を果たすために、すべての力を出し切らなければならない」と強調した。

 安倍首相は同日、ブッシュ米大統領とシドニーで会談し、海上自衛隊の給油活動を「ぜひとも継続が必要」とする考えを伝えた。ブッシュ大統領はこれまでの日本の支援に対する謝意を示し「日本の支援は米国はじめ、テロとの戦いに参加している国際社会のメンバーにとって不可欠である」と、支援の継続に大きな期待を表明した。
 両首脳は会談で「かけがえのない日米同盟」を強化する方針で一致。在日米軍再編の着実な実施をあらためて確認した。

 北朝鮮問題は「六カ国協議を通じて核兵器の完全廃棄に向けた迅速な行動が重要」との認識を示した。安倍首相は「拉致問題を忘れない」と述べた最近のブッシュ大統領の発言に対し「心強く思っている」と述べた。大統領は「日本の拉致問題に関する敏感さは十分理解している」と話し、引き続き連携していく姿勢を示した。
 来年七月の主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)の主要テーマになる地球温暖化対策については、ブッシュ大統領は首相の呼び掛けに応じ「温室効果ガスの削減に向けた実効性のある国際的な枠組みづくり」に同意した。(共同)

■テロ特措法はアフガニスタンに対する米国の侵略に対する支援法
 テロ特措法は、2001年(平成13)9月11日に発生した米国の同時多発テロ事件を受け制定された。施行・公布は平成13年(2001年)11月2日で、当初は2年間の時限立法であった。アメリカ合衆国などがアフガニスタンなどに対して、対テロ戦争の一環として行う攻撃・侵攻を後方支援することについて定めた法律である。

 米国のアフガニスタン侵攻をいち早く支持した小泉純一郎政権下で可決・成立、引き続く安倍政権においても継続実施している。「報復戦争支援法」との批判もある。
公布直後に海上自衛隊がインド洋(公海)に派遣され、護衛艦(イージス艦)によるレーダー支援や、補給艦による米海軍艦艇などへの給油活動が行われている。この活動が、集団的自衛権の問題などの観点から、日本が果たすべき役割かどうか日本国憲法との関係も含めた議論がなされている。

 日本は日本国憲法第9条によって国際紛争を解決する手段として武力の行使ができないため、対応措置の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないとし、活動地域は非戦闘地域と認められる公海(排他的経済水域を含む)とその上空、及び外国の領域(当該外国の同意がある場合に限る)としている。