区分店舗の管理費格差の案件。

 

 

今回は所有者側の特殊事情により訴訟の取り下げ

という結論で幕引きとなりましたが、

担当した弁護士によれば果実は十分とれるはずだったと。

 

悔しがっていました。ヾ(。`Д´。)ノ

 

もろもろ諸条件は別に1.3倍までの引き下げは

確実であったろうと。

 

その意味では、今後、

管理組合と区分所有者、そして区分所有者間での

管理費をめぐる攻防戦は如何に!?