小島一志氏が芦原会館とモメているみたいだね・・何か・・変な事にならなきゃいいが・・01 | ☆電脳格闘技界☆

小島一志氏が芦原会館とモメているみたいだね・・何か・・変な事にならなきゃいいが・・01

http://blog.livedoor.jp/samurai_mugen/archives/51041566.html

 

↑・・・結構・・深刻な印象を受けるね・・・これ。

 

色々と行き違いや思いはあるんだろうが・・・

格闘技界のイメージを損なうような私闘とかは

やっぱ・・・止めた方がいいよ。

 

(一時の感情にまかせて社会規範から逸脱するような

行動は格闘技界の為にも、くれぐれも謹んで

いただきたい)

 

小島一志氏というと・・・

 

最強格闘技論と新世紀格闘技論を読ませてもらったかな?

 

確かに・・長田とかに思い入れが強すぎる気が

しないでもないんだが・・・まあ・・別に悪い印象は

持ってなかったね。

 

で・・この小島一志氏に対しては様々な意見や

評価があるようだけど・・

 

私の率直な感想としては、この人の空手最強理論

ってのは、グレイシー柔術の登場によって急激に

色褪せたってのが記憶に残っているね。

 

その後はほとんど目にする機会が無いまま

現在に至るんだけど・・・再び目にしたのが

こんな揉め事じゃあ・・何だか非常にわびしい

気分になってしまったよ。

 

<決闘罪>

決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、

決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など

決闘に関わった全ての人に適用される。もっとも、

構成要件及び法定刑は主体ごとに定められている。

 

■決闘を挑んだ者・応じた者

1条) - 6月以上2年以下の有期懲役

■決闘を行った者

2条) - 2年以上5年以下の有期懲役

■決闘立会人・決闘の立会いを約束した者

41項) - 1月以上1年以下の有期懲役

■事情を知って決闘場所を貸与・供与した者

42項) - 1月以上1年以下の有期懲役

 

決闘の結果、人を殺傷した場合は、決闘の罪と

刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で

処罰される(3条)。また、決闘に応じないという

理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の

名誉毀損罪で処罰される(5条)。

 

・・・・・日本は法治国家です。

 

社会人として格闘技界にマイナスになるような

事は止めましょう!


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