小島一志氏が芦原会館とモメているみたいだね・・何か・・変な事にならなきゃいいが・・01
http://blog.livedoor.jp/samurai_mugen/archives/51041566.html
↑・・・結構・・深刻な印象を受けるね・・・これ。
色々と行き違いや思いはあるんだろうが・・・
格闘技界のイメージを損なうような私闘とかは
やっぱ・・・止めた方がいいよ。
(一時の感情にまかせて社会規範から逸脱するような
行動は格闘技界の為にも、くれぐれも謹んで
いただきたい)
小島一志氏というと・・・
最強格闘技論と新世紀格闘技論を読ませてもらったかな?
確かに・・長田とかに思い入れが強すぎる気が
しないでもないんだが・・・まあ・・別に悪い印象は
持ってなかったね。
で・・この小島一志氏に対しては様々な意見や
評価があるようだけど・・
私の率直な感想としては、この人の空手最強理論
ってのは、グレイシー柔術の登場によって急激に
色褪せたってのが記憶に残っているね。
その後はほとんど目にする機会が無いまま
現在に至るんだけど・・・再び目にしたのが
こんな揉め事じゃあ・・何だか非常にわびしい
気分になってしまったよ。
<決闘罪>
決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、
決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など
決闘に関わった全ての人に適用される。もっとも、
構成要件及び法定刑は主体ごとに定められている。
■決闘を挑んだ者・応じた者
(1条) - 6月以上2年以下の有期懲役
■決闘を行った者
(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
■決闘立会人・決闘の立会いを約束した者
(4条1項) - 1月以上1年以下の有期懲役
■事情を知って決闘場所を貸与・供与した者
(4条2項) - 1月以上1年以下の有期懲役
決闘の結果、人を殺傷した場合は、決闘の罪と
刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で
処罰される(3条)。また、決闘に応じないという
理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の
名誉毀損罪で処罰される(5条)。
・・・・・日本は法治国家です。
社会人として格闘技界にマイナスになるような
事は止めましょう!
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