養子と相続 | 相続・遺言の相談室

養子と相続

質問
独身者が死亡し、その兄弟が養子に行って死亡している場合、その子供、その子供が死亡した場合その妻に相続の権利はありますか?

回答
死亡した独身者をA、養子に行った兄弟をBとします。
質問文から、BはAより先に死亡しているものとして回答します。

まず、Aの父母(祖父母・・)が生きていればそちらが相続人になり、Bの子は相続人ではありません。

父母(祖父母・・)がすでに死亡している場合、Bの子は代襲相続人としてAの財産を相続します。

Bの子の妻はAの相続人ではありませんが、Aが死んだ後、Bの子が死亡している場合には、相続人の相続人という立場となり財産を受け取ることになります。