大阪府枚方市に事務所を構える行政書士の中司総一郎です。
相続・遺言などのわからない事、不安な事などにブログ上で回答しています。
質問の方法は「相続・遺言などの質問にお答えします」をごらんください。
相続・遺言について詳しい解説は「相続・遺言の手引書」をご覧下さい。
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2012-01-10 18:36:19

養子に行った兄弟

テーマ:相続・遺言
質問

私には養子にいった姉がいます。

養子の相続は実子と変わらないようですが、実の姉とはいえ父が亡くなるまでは全くかかわりがなく、介護にも一切(金銭的なことも含めて)かかわっておりません。

介護はすべて私の嫁がしていました。金銭的な負担はすべて私が支払い、葬儀の費用も全部私が負担しています。

相続権があるのなら、介護費用や葬儀費用も負担していただきたいと思いますが、姉に介護費用等を請求することはできますか?

回答

1.「養子に行っても相続権は変わらない」は正しいです。

2.介護に要した費用は本来亡父が支払うものですから、相続財産から精算するのが一般的です。

3.葬儀費用は、法的に言えば喪主が負担すべきものです。しかし香典等を差し引いてもマイナスになる場合に相続財産を充当することも慣例として行われています。


質問のケースであれば、お姉様に介護費用等を請求するのではなく、相続財産から介護費用・葬儀費用等を支払い、残額を相続人で分割する方が一般的でしょう。

2011-07-26 14:53:56

土地・屋敷を同居の女性に贈る

テーマ:相続・遺言
質問

15年前に父、7年前に母が亡くなりました。

生前母と同居していましたが、母が亡くなったあと、母名義の土地・屋敷に住み続けています。

しかし、土地・建物の名義変更を行っておりません。

私に万一の時、同居している女性(籍は入れておりません)にこの土地・屋敷を贈れるか不安です。

具体的にどうすればよいのでしょうか?

私には姉が二人おります。


回答

質問文から母の相続人は質問者さん、姉二人の計三名として回答します。

まず「土地・建物は質問者さんが相続する」と言う内容の母の遺産に関する
遺産分割協議書を作成してください。

これを元に土地・建物を質問者さん名義にします。

次に、「当該土地・建物は同居の女性に遺贈する」という内容の遺言書を
作成してください。作成する場合は公正証書で、かつ遺言執行者を指定する
のが良いと思います。

質問文にはありませんが、もしお子様や別居中の奥様がいる場合は
遺留分の問題がありますのでご注意ください。

補足

回答にて「遺産分割協議書の作成」と一言で済ませしましたが、
作成するに当たり「相続人の確定」が必要です。

質問の件では、母の出生~死亡までのつながった戸籍が必要になります。
2011-06-29 12:24:27

相続開始後の死亡

テーマ:相続・遺言
質問

いずれも被相続人A(両親、配偶者ともに既に死亡)のケースです。

例えばAには一人息子Bとその配偶者C子さん(Aとは養子縁組なし)、BとC子さんの間に子供D君(成人、未婚、子供なし)がいたとします。

Aが亡くなった後、相続手続きの前にBが亡くなった場合、Bは相続人の立場になってから亡くなったので、C子さんとD君は「Bの相続人の立場」を相続することができると聞いたことがあります。

ケース(1)
Aより前にBが亡くなっていて、D君が代襲相続人の立場になってから亡くなった場合、C子さんは「D君の代襲相続人の立場」を相続できるのか?

ケース(2)
(1)の回答が「相続できる」だった場合のみお聞きします。
関係を少し変えます。B、C子さん、D君の親子関係は変わらず、AとBがたった2人の兄弟だった場合です。
 Aには子供がいなかったとして、(1)同様Aより前にBが亡くなっていて、D君が代襲相続人の立場になってから亡くなった場合のC子さんはどうでしょう?

回答

相続人は、基本的に被相続人のすべての権利義務を継承します。

ケース(1)では、「代襲相続人D」の相続人は母であるC子ただひとりですので、原則通りDの代襲相続人たる地位をC子は相続します。

ケース(2)も、ケース(1)と同様です。Dの相続人は母であるC子ただひとりですので、代襲相続人たる地位をC子は相続します。

補足

相続で継承されない権利義務

民法では「被相続人の一身に専属した権利義務は継承されない」となっています。

たとえば、被相続人が画家で、肖像画の注文を受けていたが、未完のまま死亡した場合、相続人が被相続人に代わって肖像画を仕上げ引き渡す義務は負わない、などです。

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