就業規則 特別休暇 | 練馬の社会保険労務士 橋本 会社を社員トラブルから守るメソッド

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解雇・残業・無断欠勤・人事異動等の社員トラブルから守る会社にあったルールを労働基準法等にそって就業規則に定め、習慣化するご支援をいたします。

●就業規則 特別休暇

こんにちは、橋本奈津子です。

中小企業では、社員によく働いてもらうためには、どうしたらいいかと考えていると思います。

今日は特別休暇制度を作って、社員によく働いてもらおうというお話です。

社員にとって、ハード面では、一番気になるのが、給料と休日です。

もちろんソフト面がより大事ではありますが。

休日が週1日しかない、国民の祝日まで仕事がある、年末年始は忙しくて休めない、お盆休みはない・・・などとなると、休みがなく私生活が思うように過ごせず、趣味や家族の世話もままならないとなり・・・

社員は離職を考えてしまいます。いくらお給料がよくても・・・

休日というのは、社員にとっては大きな生活上の必須事項になります。

また会社にとっては、実際会社を動かすとき、社員への休日の付与の仕方は、会社の営業にかかわるため、とても重要であります。

会社をうまく動かし、社員が元気に向上心を持って働いてもらうために、休日の与え方は大きな問題です。

特別休暇というのは、法律で付与が義務付けられているものではなく、各社が任意で決めるものなので、社風や会社の実績向上にどう付与したらよいか、考える必要があります。

特別休暇って、どんな休暇があるのか・・例えば、こんな特別休暇があります。

慶弔休暇や私傷病休暇がありますし、

勤続年数15年20年の社員に1週間くらいの連続休暇をリフレッシュ休暇として付与するとか、

ボランティア休暇、自己啓発休暇(自己で資格取得や受験をするとき)などいろいろあります。

またお誕生日に休暇を与えるお誕生日休暇なるものがある会社もあります。

こんな休暇があると、社員もほかの会社より働きやすい、自分のやりたいこともできる、休暇くれるなんていい会社などと気持ちよく、よく働きます。

いい職場だと思えば、この会社でどんな活躍をしようかと、いろいろ希望を持つのではないでしょうか。

特別休暇の給与については、ノーワークノーぺいの原則で無給で構いませんが、

もちろん、就業規則に記載しなければ、休暇制度で会社がもめてしまいます。

大事なのは、社員のワークライフバランス、自己能力開発など社員が前向きに働けるための特別休暇を人事制度として、有効に設けることです。

PCスキルや職務能力向上のための勉強をしたい社員には、自己啓発休暇などあると、嬉しいかもしれません。

そして、資格などをとって合格したら、合格祝いを少しでもあげると喜ぶと思います。

ただ、会社もどんな目的でどんな休暇を付与するかを決めなければ、うまくいきません。

そして就業規則に定めて運用しなければ、トラブルのもとになります。

会社は、どんな特別休暇が必要かを人事施策として考えて、会社の向上発展につなげるとよいでしょう。

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