ロッキードと偽り不正 | 湘南釣り人サーファーの活動日記

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偽り不正の行為とは



偽り不正とは、脱税の意思を持って

偽計その他の工作をして、税の賦課

徴収を不能もしくは著しく困難なら

しめる過少申告や無申告をする行為で、

国税反則取締法に問われると刑事罰

として5年以下の懲役若しくは500

万円以下の罰金に処せられます。

昭和 56 年改正と附帯決議


偽り不正の場合の条項は国税通則法の

立法時から存在しているのですが、

昭和 56 年 の改正で偽り不正の場合の

更正処分の期間 制限や国税債務の時効

の期間が5年から7年に延びました。


昭和 56 年に改正したのは、ロッキード

事件を契機として、その裁判中のことで、

ロッキード事件のような大事件をめぐる

世論への配慮があったからでした。

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ただし、衆参両議院大蔵委員会では「更正、

決定等の制限期間における調査に当たって

は、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、

中小企業者を苦しめることのないよう

特段の配慮をする」旨の附帯決議をして

います。


3年、5年、7年


税務調査で修正申告や更正処分がされる

通常の遡及期間は所得税で3年以内、

法人税で5年以内です。


たとえ仮装隠蔽行為があり、重加算税が課せられる場合でもです。

所得税で5年に及ぶのは、偽り不正が問われた場合に限られ、

さらに、所得税・法人税とも7年に及ぶのはその偽り不正

の行為が特に「高額かつ悪質な脱税者」と言える時だけです。


5年の時効の壁


5年と7年との間には、そのほかもう

一つ時効という壁もあります。

納税債務は5年で時効となります。


法律で、時効の利益は放棄できないと定められて

いますので、時効を無視した修正申告は

そもそも無効です。

修正申告ならいつでも7年間遡及提出ができるというわけでは

ないのです。


立法の経過と趣旨を忘れまい

ロッキード事件から 30 年以上も経って

しまうと、その事件の衝撃が生み出した

重いペナルテイーが、平時の事案に安易に

拡張適用される傾向にあります。


附帯決議に現れている立法趣旨を心して忘れないよう

にしたいものです。