<原則的評価方式>類似業種株価とは何か? | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


類似業種株価は重要です。ここを間違えると、
比準価額が大きく変わってしまうからです。


前回、計算式の構成についてお話しました。


類似業種株価(A)をベースにして、配当、利益、
純資産価額で調整し、非上場株式の株価を


なるべく、その会社の実情に近い価額になるように
構成されていると説明しました。


では、ベースとなる類似業種株価とは何か?


財産評価基本通達 182 に記されています。


業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社
(以下「標本会社」という)の株式の毎日の最終価格
の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金等の額
を50円として計算した金額)による


例えば、A株式会社を評価するとして、A会社が
ブティックを経営しているとして、


上場会社の内、ブティック経営の会社を探して、
その会社の株価をベースにするのかというと
そうではありません。


ドストライクの会社を選ぶのは大変です。


国税庁では、上場会社の全ての業種を121単位
(平成24年1月現在)に区分しています。


この中から、A会社に最も近い業種を選びます。


これを類似業種株価といいます。


ブティック経営のA会社ですと、大分類{小売業」の、
中分類「織物・衣服・身の回り品小売業」
という
業種のデータを使うことになります。


では、標本会社はどのような上場会社かというと、
上場されている全ての会社です。


東証1部2部、大阪1部2部、名古屋、福岡、札幌、
ヘラクレス、ジャスダックといった、全ての市場
の全ての会社の平均株価です。


但し、特殊な会社は除外されています。


次のような会社です。


1、上場廃止予定会社


2、前年の中途で上場された会社


3、1株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額
  のいずれか2以上が0またはマイナスの会社


4、資本金等が0またはマイナスの会社


5、設立後2年未満の会社、


次回は、類似業種株価(A)の算出方法を説明します。


ではまた よろしくお願いします。