こんにちは!
類似業種株価は重要です。ここを間違えると、
比準価額が大きく変わってしまうからです。
前回、計算式の構成についてお話しました。
類似業種株価(A)をベースにして、配当、利益、
純資産価額で調整し、非上場株式の株価を
なるべく、その会社の実情に近い価額になるように
構成されていると説明しました。
では、ベースとなる類似業種株価とは何か?
財産評価基本通達 182 に記されています。
業種目ごとにそれぞれの業種目に該当する上場会社
(以下「標本会社」という)の株式の毎日の最終価格
の各月ごとの平均額(1株当たりの資本金等の額
を50円として計算した金額)による。
例えば、A株式会社を評価するとして、A会社が
ブティックを経営しているとして、
上場会社の内、ブティック経営の会社を探して、
その会社の株価をベースにするのかというと
そうではありません。
ドストライクの会社を選ぶのは大変です。
国税庁では、上場会社の全ての業種を121単位
(平成24年1月現在)に区分しています。
この中から、A会社に最も近い業種を選びます。
これを類似業種株価といいます。
ブティック経営のA会社ですと、大分類{小売業」の、
中分類「織物・衣服・身の回り品小売業」という
業種のデータを使うことになります。
では、標本会社はどのような上場会社かというと、
上場されている全ての会社です。
東証1部2部、大阪1部2部、名古屋、福岡、札幌、
ヘラクレス、ジャスダックといった、全ての市場
の全ての会社の平均株価です。
但し、特殊な会社は除外されています。
次のような会社です。
1、上場廃止予定会社
2、前年の中途で上場された会社
3、1株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額
のいずれか2以上が0またはマイナスの会社
4、資本金等が0またはマイナスの会社
5、設立後2年未満の会社、
次回は、類似業種株価(A)の算出方法を説明します。
ではまた よろしくお願いします。
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