<貸付事業用宅地等>の相続税と所得税の違い! | 相続税申告は自分で出来る!

相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します

こんにちは


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


前回の説例で、アパート 8部屋で<小規模宅地の特例>が 
適用出来るのかと、疑問に思った方もいらっしゃると思いますが、

所得税法とは違います。

所得税法では、不動産所得における事業とは、
5棟10室、といった一定の規模の貸付けを指しますが


相続税法の<小規模宅地の特例>における、


貸付事業用宅地とは、


 事業と称するに至らない不動産の貸付、その他、
これに準ずる行為、相当の対価を得て、継続的に
行うものも含まれます。


措置法第69条の4第1項、では、

事業(事業に準ずるものを含む)とし、

事業に準ずるものの解釈を、施行令第40条の2で、
次のように説明しています。

<事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに
類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの>

ですから、説例のように、8部屋しかないアパートでも
該当するわけです。

又、措置法第69条の4第1項で、

<建物又は構築物の敷地の用に供されているもの>

と、表現しています。


構築物とは、例えば、
 
アスファルト敷きの駐車場です。

アスファルトは構築物に該当するから、この駐車場も
小規模宅地の対象となるでしょう。


ではまた よろしくお願いします。


小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第40条の2 法第69条の4 第1項に規定する事業に準ずるものとして
政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他
これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの
(第4項において「準事業」という。)とする。