こんにちは!
自分で出来る相続税申告:の池谷です。
今回はアパートや駐車場等、被相続人の貸付事業の用
に供されていた宅地の話です。
税法用語で言うと、
<貸付事業用宅地等>です。
まず、基本的な事を説明します。少し、表現が難しいですね。
1、適用要件 その1
① 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地で、
② 不動産貸付事業を引き継ぎ、
③ 申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる
親族が取得している場合。
2、適用要件 その2
① 被相続人と生計を一にしている親族の
貸付事業用に供されていた宅地で、
② その生計を一にする親族が取得し
、
③ 相続開始前から申告期限まで引き続き
その自己の貸付事業を営んでいる場合。
3、適用対象面積 200㎡
4、減額割合 50%
適用要件その1は、簡単に言うと、
被相続人 山本太郎 が、
① 土地面積 200㎡
路線価 25万円/㎡
相続税評価 5,000万円
② 建物 アパート8部屋
月の家賃収入 72万円
というアパートを経営していて、
相続人 山本一郎(長男)が土地、アパートの建物共
、相続で取得し、引き続き経営しているという
典型的な相続のパターンです。
この場合、土地の価額は、
5,000万円×50%=2,500万円―ー評価減の価額
となります。
ではまた よろしくお願いします。
関連条文を下に掲げます。
措置法第69条の4、4項
4.貸付事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定める
ものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)
の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
いずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈に
より取得したもの
(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に
当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一に
していた者であつて、相続開始時から申告期限まで
引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から
申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業
の用に供していること。