相続税<貸付事業用宅地等>の説明! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!

自分で出来る相続税申告:の池谷です。


今回はアパートや駐車場等、被相続人の貸付事業の用
に供されていた宅地の話です。


税法用語で言うと、


<貸付事業用宅地等>です。

 まず、基本的な事を説明します。少し、表現が難しいですね。

1、適用要件 その1
  
① 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地で、


② 不動産貸付事業を引き継ぎ、


③ 申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる
親族が取得している場合。

2、適用要件 その2

① 被相続人と生計を一にしている親族の
貸付事業用に供されていた宅地で、


② その生計を一にする親族が取得し

③ 相続開始前から申告期限まで引き続き
その自己の貸付事業を営んでいる場合。

3、適用対象面積  200㎡

4、減額割合    50%

適用要件その1は、簡単に言うと、

被相続人 山本太郎 が、

① 土地面積 200㎡ 

路線価 25万円/㎡ 
 
相続税評価 5,000万円


② 建物 アパート8部屋

   月の家賃収入 72万円

というアパートを経営していて、

相続人 山本一郎(長男)が土地、アパートの建物共
、相続で取得し、引き続き経営しているという
典型的な相続のパターンです。

この場合、土地の価額は、

5,000万円×50%=2,500万円―ー評価減の価額

となります。


ではまた よろしくお願いします。


関連条文を下に掲げます。


措置法第69条の4、4項


4.貸付事業用宅地等 

被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定める
ものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)
の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の
いずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈に
より取得したもの
(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。


イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に
当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
当該貸付事業の用に供していること。


ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一に
していた者であつて、相続開始時から申告期限まで
引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から
申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業
の用に供していること。