相続時の遺留分の割合も知っておく | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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相続時の遺留分の割合も知っておく


相続では、たとえ「遺言書」があったとして

も法律上は 「遺留分」という概念が存在

しています。


つまり、特定の人にある一定の割合で

遺産を残すことを法律で定めている・・・

ということです。


遺留分の概念が適用されるのは、

配偶者と子と直系尊属のみ(兄弟姉妹

は適用されない)
で、かつ法定相続人

であることが条件です。




つまり、遺言書を残せば死んでいく人は

自分の遺産を原則的には好きに処分・

相続させることができますが、それであっ

ても一部の遺産については配偶者と子と

直系尊属の相続人にはもらう権利がある、

ということです。

(ただし、直系尊属がもらえるのは配偶者

も子もいない場合に限られます)。




もし、そこで不手際な相続が為されたら

遺留分をもらえる人は1年以内に文句を

言って手続きをただすことができます

(1年たつと時効)。



ちなみに遺留分の割合は、法定相続人が

直系尊属の場合は相続財産の3分の1

で、それ以外(配偶者と子の組み合わせ)

の場合には相続財産の2分の1
(←この

とき直系尊属人はそもそも相続人ではない

ので遺留分はありません)です。



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私の場合、今現在で言えば相続人は2人

の子どもだけなので、
どんな遺言書を残し

ても遺産の半分(2分の1)は遺留分として

子どもに相続とになります。


まあ遺留分として遺すのではなく、普通に

すべて相続してもらうつもりではいますが・・・。



多くの人は自分の相続のことなんて考え

ない、考えるとしても90歳代・・・80歳代

・・・と高齢になってからだと思いますが、

50歳を過ぎたら自分の相続について

考えてみることは大切だと
思っています。