光市母子殺害事件 差し戻し控訴審第一回公判 | RE:SUKI

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考えましょう

《ま、しゃーないですね今更。被害者さんのことですやろ?知ってます。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。…でも記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんなら好きにしてやりたいし》


《知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君》


《オイラは、一人の弁ちゃんで、最後まで罪が重くて「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。そして、勝って修行、出て頭を下げる。そして晴れて「人間」さ。オレの野望は小説家。へへ》


《犬がある日かわいい犬と出合った。…そのまま「やっちゃった」、…これは罪でしょうか》


《五年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時は、完全究極体で出たい。じゃないと二度目のぎせい者が出るかも》


上記の文は、妻子を陵辱し殺害した当時少年が、友人に宛てた手紙の内容だそうです。


今日、山口県光市の会社員本村洋さん(31)の妻子が殺害された事件の差し戻し控訴審第一回公判が行われました。

この手紙を書いた少年による犯行の公判です。


控訴審が行われている背景は、広島高等裁判所の無期懲役判決を、最高裁判所が「量刑不当」で差し戻した為です。

簡単に書くと、「無期懲役には疑問。死刑についても考えてみましょう。」と言うことです。


以前、広島高裁でどの様な点が、「無期懲役」に値すると考えられたかと言いますと、下記の点などです。

①殺害行為に計画性がないことに加え前科がない

②発育途上にある

③不十分ながら反省の情が芽生えている。


これに対し高裁では疑問が持たれたということです。


事件を振り返ります。


~ 事件概要 ~

(事件発生日)

1999年4月14日午後2時30分頃

(発生現場)  

山口県光市アパート

(発生状況)  

排水検査員を装い、作業服を着た被告である少年(当時18歳)が、被害者宅に侵入

(事件内容)  

馬乗りになり暴行。その際、頸部を圧迫し女性は死亡

発表によると、その後死姦をした模様(強姦には当たらないと主張)

赤ちゃん(女の子)を黙らすため床に叩きつけ首を紐で結び殺害

証拠隠滅を図った上、財布を盗み逃走


(逮捕)     4月18日


計画的な犯行に見えます。

そして、「残忍」の一言につきる犯罪の手口には、目を覆うものがあります。


この一連の犯行を見ると、弁護側の言う「被告の精神年齢は12歳程度だ」という言葉が、白々しく思えるのは私だけでしょうか。


先に述べた3点をどのように判断されたかは分かりかねますが、手紙内容を読む限りは人の目を誤魔化すなどわけのない人物にも思えます。


山口地方裁判所本庁・広島高等裁判所と無期判決が出ていますので、本人の手紙に書いてある通り、「出て頭を下げて小説家にでもなる」とでも言うのでしょうか。


高裁の差し戻しということで、「死刑」を前提としての動きだとは思いますが、高裁の差し戻しが過去3例しかないとのことですので、結果は分かりません。


死刑か無期懲役か…、罪は問われるのでしょうが、遺族が納得できる形にして欲しいものです。

亡くなった2人は、なぜ亡くなったのか?考えてみると答は出ませんかね



山口県光市で1999年、会社員本村洋さん(31)の妻弥生さん=当時(23)=と長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=が殺害された事件で、殺人などの罪に問われ、最高裁が1、2審の無期懲役判決を破棄した当時18歳の少年だった元会社員の被告(26)に対する差し戻し控訴審第1回公判が24日、広島高裁であり、楢崎康英裁判長は、弁護側が請求した被告人質問と心理学者の証人尋問を採用、犯行時の状況について審理することを決めた。

 この日の更新手続きで、死刑を求刑している検察側は「被告の反省は皆無。内面の未熟さや更生可能性など、主観的事情を強調すべきでない」という意見を述べた。

 一方、弁護側は「殺人ではなく傷害致死にとどまる。被告の精神年齢は12歳程度だ」と主張。元監察医や心理学者、精神科医の鑑定などの証拠調べを求めた。(時事通信)


↓別の少年時の強姦殺人事件の犯人はねこへび


その殺人で出所後に脅し