任意売却の場合の業者への料金は
通常の不動産仲介手数料と変わりません。
上限は売買価格の3%プラス6万円に消費税5%です。

しかも、この仲介手数料は債権者より
配分として売却代金の中から支払われますので
実質的に手持ち金の持ち出しはありません。

ところが、
仲介手数料以外の金員を要求するような業者もいるようです。
この場合は宅地建物取引業者法的には違反となります。
支払う必要はありません。

それから、宅地建物取引業免許のない業者への依頼をして
トラブルになるケースも見られます。
この場合は免許がない業者ですので監督官庁がありませんので
注意が必要です。

金融機関などの債権者との任意売却の交渉は
宅地建物取引免許が必要になります。
任意売却の依頼をする前に業者免許の有無の確認を!!!