任意売却にかかる費用は
基本的には無料ではありませんが、
住宅ローン破綻者は金銭的に困窮していますので
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

このことは
任意売却とは売却した売却代金を返済することですから
その分は返済が少なくなることを意味します。

では任意売却にかかる費用には
どのようなものがあるのでしょか?

1仲介手数料
2抵当権抹消費用
3滞納管理費・修繕積立金
4滞納税金処分による差押
5差押解除・競売の取り下げ
6残留物撤去費用

1仲介手数料
任意売却も通常売買同様仲介手数料が必要になります。
売買価格の3%+6万円の消費税です。
仲介料が支払われなければ売却活動をしてくれる
不動産業者はいませんから、
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

2抵当権抹消費用
任意売却の場合は必ず抵当権が設定されています。
この他人の抵当権が解除されなければ購入者はいませんので
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

3滞納管理費・修繕積立金
滞納管理費・修繕積立金は全額支払われなければ
購入者はいませんので
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

4滞納税金処分による差押
滞納税金処分による差押がある場合は
購入者はいませんので
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

5差押解除・競売の取り下げ
競売にかけられていても債権者が認めれば
任意売却は出来ます。
差押解除・競売の取り下げをしなければ
購入者はいませんので
債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

6残留物撤去費用
ごみ屋敷になっていたり、
業者を頼まないと処分できないようなものが
建物や宅地内に残っている場合は、
その処分費用は債権者は売却代金の中から捻出してくれます。

ここに上げました費用やその他の費用については
債権者によってまちまちですので
事前に確認する必要があります。