任意売却で売れず、競売にかけられたが入札がなかったら

ほとんどの債権者は、
任意売却にだして、ある一定期間
(住宅金融支援機構:旧公庫は6ヶ月)
売却できなかったら、
競売にかて回収をはかります。

任意売却で売れるか売れないかは、
その売出価格の問題ですから、
相場より高ければ売れませんし、
安ければ売れます。

結果論になりますが、売れたということは
適正価格であったということになりますし、
売れなければ高かったということと
もう一つ原因が考えられます。

それは物件そのものに問題がある場合です。
その一つは、
たとえば、以前あった例ですが、

海岸近くの崖地に建っていて家が傾いているとか、
立地が山間部であったり、周りに住宅がなく、
需要のないエリアなどです。

ではこの場合はどうなるのでしょうか?
この場合は債権者は競売にもかけない
ケースがほとんどです。
なぜなら、
落札される見込みのない不動産であっても
裁判所への競売費用と手間暇がかかるからです。

わたしの鹿児島の田舎などでは
タダでもいらないという土地は
ごろごろしています。

そのようなところにお住まいの方は
ある意味幸運?
かもしれません。
そのまま支払もせず、
退去もしなくても一生住んでいられるのですから。