まだ住宅ローンが残っている自宅があるが、
それとは別に投資用マンションを所有していて、
家賃の値下がりや空室が続き、
その投資用アパートローンなどの返済に行き詰まる
というケースでの相談がありました。


このよなケースで任意売却をすると
自宅も任意売却か競売になるのではと、
相当悩んだ挙句の相談です。


ではこのようなケースは
どうすればいいのでしょうか?
投資用の任意売却が終了すると
残債務の支払をしなければなりませんし、
他に自宅があるのですから、
債権者はその自宅も差押の上、
競売にかけることも可能です。


ただ任意売却というのは、
債権者とは合意して、
物件をなるべく高く売却して返済に当て、
残る債務については少額返済していきましょう。
ということなのです。


したがって合意して約束したわけですから、
その金額を支払っていけば差押競売にはしません。
ただし、約束を反故にしたらその限りではありません。


それから、
まだ自宅のローンが実勢価格以上残っているような場合は、
競売にかけても余剰金がありませんから、
債権者は差押競売にはかけません。
費用倒れになるだけですから、、、