競売の場合の件外建物とは?
対象不動産に抵当権設定後に建てられて
抵当権の設定がなされていない建物のことです。

競売法が改正される前は、
わざと第三者に建物を建てさせ、
競売妨害が行われ、
暴力団などの資金源になっていました。

しかし、現在は抵当権設定後に建てられた建物は
抵当権者に対抗可能の権利をゆうする場合を除き
たとえ第三者が建てた建物であれ土地と一括して
競売することが出来るようになりました。

ですから、
最近では競売物件に第三者により
件外物件の建物を建てさせる
というような妨害はなくなり、
素人の一般の人でも入札しやすいようになりました。
競売不動産は現金さえあれば安く落札できるチャンスですね。