薬物治療は本来的に傷害行為です。
薬物投与は、外科手術で人体を傷つけることと本質的に同じ行為なのです。障害行為である薬物投薬が正当化されるためには、その治療が医療行為であり、承認された方法で行われ、患者本人の承諾を得ることを必要とします。

安全性の確認されていない子供への向精神薬の投与。
適応外処方(薬を処方するために保険請求の病名をつける)。
服薬を嫌がる患者に、服薬指導の下に薬の服薬を強要すること。

こうしたことが行われているなら、それはもはや医療行為ではありません。
それはただの障害行為です。

今度の相模大野セミナーでお話頂く精神科医は、患者への服薬の強要は行わない医師です。
是非、お話を聞いてください。

9・7神奈川県相模大野 13:30~ ユニコムプラザさがみはら
精神科医の紐解く精神医療問題

10・10札幌 18:00~ かでる2・7
精神医療問題セミナー うつにあらず