厚生労働大臣・厚生労働省への要望書
署名お願いします

原理原則を確認しておきたい。

まずは医療行為の定義から
医療行為は本来障害行為

医療行為とは、
1.治療を目的としていること
2.承認された方法で行われていること
3.患者本人の承諾があること

医療行為とは、外科手術に代表されるように、本来、患者の体を傷つける傷害行為である。
それが容認されるためには、上記の3条件が必要とされている。

医師や看護士は、教育課程で最初に習ったはずである。
それに対し、精神保健福祉士などコメディカルの養成学校では、服薬コンプライアンスの尊守が徹底的に教育されている。

問題は、精神医療の行っている治療は、この上記の3条件を満たしていないことである。
忘れてはならないのは、薬物治療もまた傷害行為であるということだ。
精神医療や福祉はこのことを意図的か無意識でかは分からないが、あたかも知らないように振舞っている。医療行為の条件を満たさない薬物投与は、傷害行為、重大な人権侵害である。

1.治療を目的としていること
これについては、治療をやっていると百歩譲っておく。

2.承認された方法で行われていること
要望書の中で指摘した多剤大量処方、カクテル処方、長期処方は、承認された治療法ではない適応外処方である。医療界の慣習で行われているだけで、きちんとした研究ではどれも効果は否定され、リスクの方が大きいことが判明している。これは違法である。

3.患者本人の承諾があること
精神科病院や、養護施設、DVシェルターなどで行われている強制服薬はもちろん違法である。
それを本人の病識がないという理由で正当化は出来ない。逆に判断能力のない幼児や障害者に対する強制投薬は特に慎重にならねばならない。

早期受診キャンペーンや精神科受診を奨める行政や福祉の方たちに特に言いたいのは、
貴方たちは実質この障害行為に加担しているということだ。
実質、この違法な薬物治療が行われる精神科治療に人びとを導くこともまた罪である。
その証拠はすでにこうした研究で明らかになっている。我が国でももうきちんと検証する時期が来ている。

メンタルヘルス対策を推進するほど問題は深刻化する

要望書は、まず、検証をしてくれと要求しています。ちゃんと検証すれば結果は分かり切っていますが。

最後に、ロバート・ウイタカ―の本を読んだ米国の精神科医の話が、これから我が国の精神科医や福祉が取るべき対応を示唆している。この医師はちゃんとした医療行為を行っていると思う。

真実を知ったアメリカの精神科医の対応

我が国を人権一流国にするための第一歩として、署名をお願いします。