単純です。
薬物で亡くなっている人の半数以上がこれで亡くなっているからです。
こんな明解な薬害はありません。
なぜこの薬が今までほったらかしになっていたのか、理解に苦しみます。
私の裁判において、意見を頂いた精神科医なかにも、この薬がなくなっても誰(精神科医)も困らないと仰る人が沢山います。
大学病院など一流病院では、原則使用禁止になっています。
(厚生労働省の指導によるもの?)
つまり、最新の教育を受けた医師はこの薬の危険性を十分認識しているということです。
つまり、危険性はとっくに認識されているのです。
そして、ごまかせない証拠があります。
べゲタミンは、3剤の合剤です。
多剤大量処方の象徴のような薬です。
そして古い薬です。
バルビツール系の麻酔成分が含まれています。
ベンゾジアセピン系の睡眠薬に比べ、効果の出る量と致死量が非常に近いのです。
そして依存性が高い。
効かなくなったからと薬を増やしたらどうなるでしょう。
効かなくなったからといって副作用が減るわけではないのです。
効果と致死量は限りなく近づいていきます。
多くの精神科医は本当に薬のことを知らないのです。
特にその相互作用について。
(薬の治験は、単剤または2剤間くらいしか行われません。)
たとえば肝臓の代謝酵素があります。
複数の薬の代謝酵素が同じであれば、薬は効きすぎるのです。
医薬品の医師向け添付文書を見ると、その薬の最大処方量が書かれています。
そのmax(最大の2倍)の処方をしているとします。
そして、もし、同時に、多剤処方の中に同じ代謝酵素の薬があれば、その時点で注意義務違反成立です。
(たとえば、べゲタミンとセルシン等のジアゼパムは同じ代謝酵素を使います。)
医療過誤裁判は、原告が科学的、医学的に専門家たる医師の過失を証明しなければなりません。
それが、医療過誤裁判が難しい理由ですが、このべゲタミンや多剤大量処方問題は、そうではありません。
多くの場合、多剤大量処方は、はなから添付文書を無視した明らかな注意義務違反なのです。
医師の処方権については、max(最大規定量の2倍)までです。
(医薬品会社からの回答)
裁判で堂々とそこを主張すれば良いのです。
医薬品添付文書を無視した合理的な理由を、医師側が証明せねばならなくなるのです。