あちこちのブログにこのブログが紹介されて来たので、新しく精神医療と言うテーマを作り、最近の裁判・精神医療関係の記事を引越しさせました。
そしてトラックバック拒否もはずしました。
精神医療問題関係の皆さん、テーマから入ってください。
あとの記事は、くだらなすぎて、誤解を生んでしまいそうなので。
(まあ、それもこれも、僕そのものなので隠しだてはしませんが。)
今日は、精神医療問題関連の皆さまに自己紹介を兼ねてお伝えしたいことを書きます。
このブログを紹介して頂いた皆さん、皆さんのブログも拝読させて頂いております。
随分と勉強させて頂きました。
そうです、私は、先月ニュースで報道された提訴の記事の張本人です。
わかっている人はわかっていると思いますが。
長く時間がかかりましたがついに提訴にたどり着きました。
妻の死後5年もかかってしまいました。
訴訟費用が工面できなかったり、経営している会社が上手くいかなくなったり、自分が入院したりでずるずると遅れてしまいました。
しかし、このタイミングで提訴出来たのは絶好のタイミングであったと思います。
なんといっても、味方が増えた。
当初、裁判を起こそうと思った時、最初に立ちはだかった壁は、前例がないことです。
頼るべき判例の少なさです。
さらに、この問題に詳しい弁護士も居ないということです。
そして、多剤大量処方で訴えようとしたのですが、多剤大量だけでは裁判に勝てないという意見が大半でした。
転機は昨年の春に訪れました。
あるジャーナリストに出会ってからです。
記事を書くために、亡くなった妻のカルテを様々な医師に鑑定依頼をしてくれました。
問題にしている精神科の医師も含めて。
なんと妻を解剖した監察医のところまで。
そこからいろんな事がわかりました。
また、似たような被害者の相談を受けるうちに、
僕が、いかに証拠に恵まれた被害者であったかがわかりました。
僕が裁判に負けるのなら、これから誰も勝てないと思います。
恵まれているというのは、以下の理由です。
・不審死で、住んでいたのが東京で、警察から行政解剖に回されたこと。
・ジャーナリストのお陰で、様々な人の意見を貰い、戦い方を知ったこと。
・処方薬の中に禁忌と思われる組み合わせを発見したこと。
あらかじめ、断っておきたいのは、僕の裁判は反精神医学を掲げてやっていることではありません。
(本心は違いますよ。)
この裁判の場では、マイナスに作用する可能性が高いと判断しています。
僕の裁判は、精神科特有な事件では無く、当り前の医療過誤事件として争おうとしています。
たまたま知り合った脳神経外科の医師がいます。
その人は、なんと奥様が精神科の医師です。
その方が、僕に言ったのは、精神科(心療内科)の領域は、裁判の嵐にさらされる必要がある。
まだ、発展途上の段階なのだ。
ということです。
彼の言葉で気が付きました。
そうか、普通の裁判で良いのだと。
まっとうな主張をし、真っ当な判決を得ることだと。
他の科と比べるという視点で考えてみると、精神科が如何にいい加減かが明白に見えてきました。
・インフォームドコンセントが徹底されていない。
・医薬品の医師向け添付文書の軽視。
・無診察処方。
そもそも、多剤大量処方など、医薬品の医師向け添付文書の内容を厳密に守っていれば出来るわけないのです。
そこで目の前に立ちはだかる最大の壁は、医師の処方権です。
製薬会社に薬のことを質問すると、まず説明されるのは、医師には処方権がありますからと説明されます。
そこで、処方権の範囲の説明を求めました。
最終的に、製薬会社の法務部から医薬品添付文書に記載される最大容量の2倍までという正式な回答を得ました。なんだか古い文献を持ちだしてきました。
なら、最初から2倍にしとけと思いますが、ある基準が示されたことは進歩です。
僕の裁判の第一の目的は、
まず精神科を他科と同等の医療のレベルにせよということです。
医療と呼ぶならば、当り前の医療をせよということです。
ルールを厳密に守らせるだけで、随分被害者が減るはずです。
行政や政治家への働き掛けもやっていますが、やはり一番効果的なのは裁判です。
僕の弁護士も随分と勉強しました。
先ほどの製薬会社からの回答も、弁護士だから取れたものです。
ジャーナリストだから取れた他の専門家の意見も沢山あります。
そして、記事を読んだ人(裁判を考えている、裁判をしている)から連絡があり、情報の共有を始めました。
皆さん情報を共有しましょう。
一個人が一開業医を訴えたこの小さな裁判にこんなに反響があることに驚いています。
小さな裁判でも、個々の事例を精査し、一つ一つ司法の判断を仰ぎ、判例を積み重ねていくことができれば少しずつ変えられるはずだと確信しています。
僕の裁判はお金が随分掛かりましたが、お陰で随分勉強しました。
ほんとうは、裁判自体はそれほどお金がかかるものではありません。
場合によっては、お手伝いいたします。
最後に、
私は、社会の為になどという大それたことをやろうとしているわけではありません。
この問題を追及するのは、自分に対する慰めでもあるのです。