☆クーリング・オフをしよう その222 連鎖販売取引15 マルチ商法に対する規制⑥ | こちら、きっどさん行政書士事務所です!

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広告規制

統括者、勧誘者、又は一般連鎖販売業者は、広告をするときは、

下記の事項を表示しなければならない、と決められている。


・商品又は役務の種類


・当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項(金額を明示して)


・その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法として

  ・他の者に対する商品の販売金額又は役務の対価の支払の金額に対して、

   収受し得る特定利益の金額の割合、その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること

  ・特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。

  ・収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、

   その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が

   多数を占めることを示す数値を表示するなど、

   特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。


・広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の

 氏名又は名称、住所及び電話番号、

 (勧誘又は一般連鎖販売業者が広告をする場合は、

 その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)



・統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であって、

 「電子情報処理組織」を使用する方法により広告をする場合には、

 当該統括者、勧誘者、若しくは一般連鎖販売業者の

 代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名

      〈注〉「電子情報処理組織を使用する方法により広告」とは、

         具体的にはWeb、パソコン通信、電子メール等による広告である


・商品名



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