奨学金は貧困ビジネスか? | お金の消費者教育と障害年金に強い社労士のブログ

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皆さん、こんにちは!

社会保険労務士・債権回収アドバイザーの西尾隆です。



私は以前は貸金業者でお金を貸して回収する仕事をしてましたので、

今でも業界関係の情報がはいってきますので、ご紹介いたします。



実は、借金返済のために日本学生支援機構の奨学金が

利用されているのです。




日本学生支援機構が貸与する奨学金は、無利子タイプと有利子タイプが

あります。


有利子タイプは、学生本人以外に親や兄弟、親族の誰かが、連帯保証人に

なることで、ほぼ無審査で月に数万円を利用することができます。



ひらたく言えば、審査の甘い連帯保証人付の無担保ローンです。



これに目をつけたのが一部の悪徳金融業者です。



日本学生支援機構が貸与する奨学金で、

多重債務に陥った親の借金を返済させる

というケースが増加しています。



元々、家庭の経済状況が苦しいことを知っているので、両親から

「迷惑かけないから、お願い!!」と頼まれれば、学生が断るのは

難しいでしょう!


こうして進学のための入学金や授業料の補填のために使われるべき奨学金が、

親の借金返済のために使われ、学生自身は奨学金を利用することなく

(少しは利用するだろうが)、卒業し就職後、奨学金を返済していくことになります。



本来、家庭の経済状況が厳しいから奨学金を利用するのですが、

奨学金を学生自身が利用できずに授業料を滞納すれば、

退学という最悪のケースになってしまいます!



また、両親が、「責任もって返済するから」と言ったところで、

多重債務の親にそんなお金があるわけがなく、返済が滞るのは明らかです。




奨学金の返済が滞るとどうなるのか?


まず日本学生支援機構で奨学金を利用する際には、

信用情報機関(銀行個人信用情報機関)に登録されます。


そして、奨学金の返済が3か月以上遅れると、延滞事故として

事故情報が信用情報機関に登録されます。


そうなると、銀行の住宅ローンや車のローン、クレジットカード、

事業資金などが利用できなくなります。



返済が一定期間以上遅れると、年利10%の延滞利息

加算されます。


5年間の返済猶予制度があるのですが、延滞利息が加算されている

状況だと利用することはできません。


奨学金は国家財政からの貸与金なので、利息の減免措置には応じて

もらえず、交渉しても長期の分割払いしか認めてもらえません。

その間も10%の延滞利息が加算されるので、返済を先延ばししたところで

苦しい状況には何ら変わりません。




学生本人が卒業後、大手企業に就職して奨学金を問題なく

返済できれば良いのですが、非正規雇用で収入が不安定で

とても奨学金の返済ができないケースが増加しております。



自己破産をするにしても、今度は連帯保証人に迷惑がかかるために

簡単に自己破産もできません!



そして現在、日本学生支援機構は奨学金の回収業務を、

債権回収専門会社に委託し、回収強化に励んでおります。



ちなみに、オ〇ックス債権回収株式会社などの債権回収専門会社には、

回収のプロである元サラ金社員を、大量に中途採用するなどして、

奨学金の回収実績をかなり挙げているようです。




学生にとっては、踏んだり蹴ったりで、理不尽このうえない状況です。




奨学金は、ほぼ無審査、無担保で月に数万円を借りることができます。

一部の悪徳貸金業者にとっては、親が返せなくなった借金を子供に

背負わせることができる、実に都合のいい制度なのです。




今、奨学金は貧困ビジネスに利用されており、学生とその両親が

まさに食い物にされております!!!



問題解決にはぜひ、弁護士会か法テラスなどに相談しましょう!!



では、また(^o^)/

西尾隆社会保険労務士事務所HP
神戸就業規則作成NAVI


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