http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00000121-mai-soci
毎日新聞の記事からです。
定年退職後の処遇について同じ業務内容なのに、給与が下げられたのは不当、ということで裁判があり、一審では、労働者勝訴で、給与の引き下げを認めませんでした。会社が高裁に訴えたので二審の判決ですが、今度は、会社側の勝訴となりました。
>「高年齢者雇用安定法で企業に60歳以上の雇用が義務付けられる中、
>企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること
>自体は不合理と言えない」
という判断になりました。経営者側としては、前回、この判断がなかったように思います。
労働者側が最高裁の判断の聞きたいということですから、一つの判例として確立したものになりそうです。今後の動向に注目です。