辞めるつもりではなかったのに「辞めます」と言ったら | 東京都昭島市・開業社労士の労務管理情報発信中

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貴乃花親方が表明した退職願は受理されず、退職の意思を撤回したような報道がありました。本心だったのでしょうか?本人以外は分かりません。




以前、こんな相談がありました。

社長に考えを変えて欲しくて、退職の申出をしたら、考えを変えると思ったのに、退職について了承されてしまった。辞めたくないが、どうしたらいいだろうか?というものです。


民法第93条に、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」と規定されています。これは心裡留保というものです。



辞めるつもりではなかったけど「辞めます」と言った場合、「辞めます」と言った意思表示が有効になります。ただし、社長さんが本心ではないことを知っていた場合は、退職の意思表示は無効になります。



実際に裁判になって、社長さんが本心ではないことを知っていた、ということを証明するのは容易ではないと思います。本心と受けとられないように軽はずみな発言には注意しましょう。