貴乃花親方が表明した退職願は受理されず、退職の意思を撤回したような報道がありました。本心だったのでしょうか?本人以外は分かりません。
以前、こんな相談がありました。
社長に考えを変えて欲しくて、退職の申出をしたら、考えを変えると思ったのに、退職について了承されてしまった。辞めたくないが、どうしたらいいだろうか?というものです。
民法第93条に、「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」と規定されています。これは心裡留保というものです。
辞めるつもりではなかったけど「辞めます」と言った場合、「辞めます」と言った意思表示が有効になります。ただし、社長さんが本心ではないことを知っていた場合は、退職の意思表示は無効になります。