障害年金受給者も国民年金保険料を納められるようになります! | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が8月22日に公布されました。


概要は以下のとおりです

・将来無年金者を少なくするために、受給資格期間を25年から10年にする(H.27.10施行)

・基礎年金国庫負担1/2の恒久化(H.26.4施行)

・短時間労働者にも厚生年金・健康保険など社会保険の適用拡大(H28.10施行)

・産休期間中の社会保険料免除(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)

・遺族基礎年金の父子家庭への支給(H26.4施行)


免除関連の項目の中に、「免除期間にかかる保険料の取り扱いの改善」という項目があります。今まで払いたいのに年金保険料を払えなかった人が保険料を払えるようになるという内容です。


障害年金の受給権が発生すると国民年金保険料は「法定免除」となります。

現役世代の人で永久に障害状態にある場合はこれで全く問題はないのですが、精神障害(うつ病)などで障害状態に該当し、障害年金をもらっている人の場合、将来状態が改善し障害状態でなくなる可能性があります。しかし、「法廷免除」ということで年金保険料が払えません。


そうなると、将来障害年金がもらえず、老齢年金も低年金となってしまう可能性があります。「法廷免除でも年金保険料を払っておきたい」というご相談を受けることが今までたびたびありました。しかし「払いたいのに払えない」という状況だったのです。


追納という形で免除期間の保険料をさかのぼって納付するという方法で納めることができるのですが、「払いたい」という人には通常通りの納付ができてもいいのではないかと日ごろから疑問に思っていました。


しかし、改正により法定免除期間も保険料を納付すること(前納も)可能となりました!

平成26年8月までの間に施行される予定です。

払いたいのに払えなかった皆様には朗報ですね!

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