のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

のぶろぐ 第2章 ~湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山延寿のオフィシャルブログ~

湖国滋賀を拠点に活動する特定社会保険労務士のブログです。
これまでは自由気ままなブログでしたが、第2章では私の仕事一本に絞り、書き綴ります。
人事・労務管理のプロが日刊でお届けします!
ぜひご覧ください。

Amebaでブログを始めよう!

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【8/4 人事労務ニュース】更新しました。

 

労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表

 

女性活躍推進法が施行され、常時雇用する労働者が301人以上の企業は一般事業主行動計画の策定や女性の活躍推進に関する情報公表が義務化されました。

更に2022年7月8日、新たに男女の賃金の差異の情報公表を義務づける改正が行われました。

そこで今回は、この改正の背景、男女の賃金の差異の算出方法、公表の方法および時期についてとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【8/2 人事労務ニュース】更新しました。

 

増える精神障害の労災請求件数 求められるハラスメント対策

 

メンタルヘルス疾患を発症し、従業員が欠勤したり、休職したりする企業は少なくありません。

また、その原因が仕事による強いストレスとなっていることもあります。

実際に、先日発表された厚生労働省の資料によると、仕事が原因として労災請求をするケースも増えています。

本文では発表された資料の内容を確認しておきます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/25 人事労務ニュース】更新しました。

 

産後パパ育休の申出を1ヶ月前までとするための労使協定

 

2022年10月1日より改正育児・介護休業法の第二段階目が施行され、産後パパ育休の制度がスタートします。

産後パパ育休は、現状の育児休業とは異なり、より取得しやすい仕組みが整えられています。今回は、産後パパ育休の申出期限をとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「育児・介護休業法について」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/22 人事労務ニュース】更新しました。

 

4社に1社が70歳まで働ける制度を導入

 

2021年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置の義務に加え、70歳まで就業機会を確保する措置(以下、「就業確保措置」という)の努力義務が定められました。

先月、厚生労働省から公表された2021年の「高年齢者雇用状況等報告」に関する集計結果(以下、「集計結果」という)では、この就業確保措置の努力義務に対応した企業の状況を確認することができます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/13 人事労務ニュース】更新しました。

 

骨太の方針2022に示された人事労務に関するトピックス

 

2022年6月7日に、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(いわゆる「骨太の方針2022」)が閣議決定されました。

2022年版では、「新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」という副題が付けられており、新しい資本主義に向けた重点投資分野として、人への投資と分配が掲げられています。

以下本文では、人への投資と分配に関する主な内容をとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/8 人事労務ニュース】更新しました。

 

増加に転じた労災の死亡者数と休業4日以上の死傷者数

 

今年度は2018年度より実施されている第13次労働災害防止計画の最終年度となっていますが、先日、厚生労働省により昨年度の労働災害発生状況が公表されました。

昨年度は残念なことに、前年よりも労働災害の死亡者数と休業4日以上の死傷者数がともに増加となっています。

以下本文では、この内容と災害の傾向について解説します。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「令和3年の労働災害発生状況を公表」
厚生労働省「令和4年度「全国安全週間」を7月に実施」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/5 人事労務ニュース】更新しました。

 

労働者死傷病報告を提出しなければならないケースとは

 

厚生労働省は、毎月、労働基準関係法令違反に係る公表事案を公表していますが、公表内容を確認すると、労働者死傷病報告(以下、「死傷病報告」という)を提出しなかったという事案が多く見られます。

これは、「死傷病報告を故意に提出しなかった」ときや、「死傷病報告に虚偽の内容を記載して報告を行った」等により企業名等が公表されたものですが、以下本文では死傷病報告の提出に関して誤解しやすい点を確認します。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」
厚生労働省「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【7/1 人事労務ニュース】更新しました。

 

8月頃に社会保険適用拡大により年金事務所から届く通知とは

 

2022年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100人超の事業所では、「週の所定労働時間が20時間以上であること」等の一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等(以下本文、「パート等」という)が、社会保険の被保険者となります(社会保険の適用拡大)。

ここでは特定適用事業所に該当する際に、年金事務所から事業所に届く通知の流れをとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【6/29 人事労務ニュース】更新しました。

 

高齢者が安心・安全に働ける職場環境づくりを支援する補助金

 

コロナ禍であっても人材が不足する企業は多くあり、その解決策の一つとして、定年・再雇用後の従業員を引き続き雇用したり、60歳を超えた人材を新たに採用したりする動きがみられます。

このような面から、今後、企業にとって高年齢労働者が安心かつ安全に働ける職場環境を作っていくことは、重要な課題となります。

そこで今回は、その職場環境作りを支援するためのエイジフレンドリー補助金をとり上げます。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」
厚生労働省「令和4年度エイジフレンドリー補助金Q&A」
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

皆様こんにちは。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

 

【6/21 人事労務ニュース】更新しました。

 

スマホで年金額試算ができる「公的年金シミュレーター」の試験運用を開始

 

年金制度への理解を深めること等を目的として、毎年誕生月に、公的年金の被保険者へ自分自身の年金記録が記載された「ねんきん定期便」が日本年金機構より送付されています。

今回、厚生労働省が、このねんきん定期便に記載されている二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、生年月日を入力するだけで、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受給できる年金額を、いつでも手軽に試算することができる「公的年金シミュレーター」を開発、公開しました。

 

記事文末の参考リンク:

厚生労働省「スマホで簡単に年金額試算「公的年金シミュレーター」を4月25日から試験運用を開始します!
厚生労働省「公的年金シミュレーター使い方ホームページ(試験運用中)」
日本年金機構「ねんきんネット」

もご覧ください。

 

続きはwebで…

 

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】

 

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト


または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

 

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業48年目 社労士法人設立18期目

 

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

 

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
滋賀県社会保険労務士会 副会長・全国社会保険労務士会連合会 デジタル化推進本部 委員)

 

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)

(社会保険労務士登録番号25010010号)

 

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

 

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。

あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright 1975-2022 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.