社労士の伊尾 名王実です。
初診日から20年位経っていると、いつどこの病院に行ったか覚えていないことがありますよね。
いくら思い出そうとしても、年単位でしかわからない。
これで障害年金の請求ができるのか不安になりますよね。
途中の受診状況が不明であっても、初診日の証明ができて納付要件も大丈夫であれば、事後重症請求の場合問題はありません。
そうでない場合は、年金機構から追加書類を求められたり、返戻しがあるかもしれません。
そうならないためにも、日記や手帳などにメモっておくことが大事ですよ。
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