最低賃金が上がります | 大阪府高槻の社労士 天野勉|天野社会保険労務士事務所

最低賃金が上がります

こんにちは。

社会保険労務士の天野です。


大阪では、10月18日より地域別最低賃金が上がります。


最低賃金には、地域別と産業別の2種類がありますが、ここでは地域別について

お伝えしています。



大阪の最低賃金は、800円から819円になります。

2%以上のアップとなりますので、企業への影響も小さくありません。


今までが800円ときりのいい数字でした。

求人をみていても「時給800円」という条件が多かったので、対応に追われる

ケースが多々あるようです。


現に10月に入ってから、最低賃金に関するお問い合わせが増えました。

いくつかピックアップして、ご紹介します。



パート社員も該当するのか?


高齢者、試用期間中の社員を含め、障害者やパート社員などあらゆる社員の方が

最低賃金の適用となります。


パート社員や高校生アルバイトを時給800円としているケースも少なくないので、

対応が必要です。


ただし、労働局長から特例許可を受ければ、最低賃金の減額が認められるという

制度があります。


「特例がある」という情報だけで、勝手に減額すると、最低賃金法違反となります。


事前に労働局長の許可を申請する必要がありますので、特例を検討する際は、

労基署や社労士等にご相談ください。



通勤手当と合わせて最低賃金以上であればOK?


通勤手当は、最低賃金との比較に使う賃金から除外されます。

つまり、通勤手当を除いた賃金が、最低賃金以上である必要があります。


なお、皆勤手当や家族手当も除外されますので、お気を付け下さい。




最低賃金のアップは、来年度以降も続くと思われます。


賃金体系の在り方、賞与や手当との支給バランスの見直し、など抜本的な

対応が必要ではないでしょうか。



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