売上は減らさずに残業時間を削減!未払い残業のリスクを軽減!大阪の社会保険労務士 天野勉

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2012年02月06日

報連相ミニセミナーを開催しました

テーマ:8.セミナー・研修

こんにちは。

日本報連相センター会員の社労士、天野です。


昨日は、日本報連相センター会員で社労士の上殿さんと一緒に報連相ミニセミナーを開催しました。


売上は減らさずに残業時間を削減!未払い残業のリスクを軽減!大阪の社会保険労務士 天野勉

参加者6名と文字通りのミニセミナーでしたが、内容は濃く仕上がりました。



最近、報連相に関係することで失敗した事は?


自己紹介の時に報連相の失敗事例を話して頂き、それについて「何で失敗してしまったのか」「どうすればよかったのか」について考えていきました。


奥さんから「肉を買ってきて」と頼まれて、豚肉を買っていったら「すき焼きするのに豚肉か!!」と怒られた失敗事例からは、目的思考の重要性を学びました。


また、赤ちゃんが生まれたご家庭にあいさつ行くのに、和菓子を買ってきた奥さんとの連絡ミスの事例からは、「情報の共有化」について話が盛り上がりました。


「情報の共有化には、深度があります。

「事実情報だけの共有」に留まらず、「目的や意味の共有」、

そして「考えや想いの共有」へと深度を深めていくときに

より活きた報連相が実現できるはずです。」


という上殿さんのまとめで、あっという間の2時間弱のセミナーが終了しました。



セミナー後のアンケートを拝見すると、情報の共有化についてのコメントが多く寄せられていました。

次回は、もっと具体的な事例を使ったセミナーを実施したいと思っています。



セミナー後、一緒に講師をした上殿さんから的確なフィードバックをたくさんいただきました。


改善すべき点は改善するとともに、自分の「良さ」を伸ばしていき、自分の個性を活かした講師になれるようブラッシュアップしていきます。



ミニセミナーにご参加いただいた皆さん、一緒に講師をした上殿さん、

ありがとうございました。





2012年02月02日

雇用促進税制、個人事業の締め切り間近!

テーマ:6.助成金

こんにちは。

売上を減らさない残業時間を削減を提案している天野です。


雇用促進税制という制度をご存知ですか?


法人、個人事業を問わず、雇用する人数を増やすと税制優遇が受けられる制度です。


この制度を使うためには、事前に計画をハローワークに提出する必要があるのですが、個人事業主はその期限が迫っていますので、要注意です!



雇用促進税制とは


1年間(1事業年度)で雇用する従業員の数が一定数以上増えた場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられるというものです。


一定数以上とは、どのくらいでしょうか。


事業年度開始時の従業員数の10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)です。


具体的には・・


200人の企業であれば、20人以上


30人の中小企業であれば、3人以上


5人の個人事業であれば、2人以上



極端な例では、現在1人だけ雇用している個人事業でも2人以上増やせば税額控除が

受けられます。



必要な手続き



(1)事前に計画を提出


各会社の事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」という書類をハローワークに提出する必要があります。


具体的な様式は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(記事の最後にリンクを貼っておきます)



法人の場合は、事業年度がはっきりしていると思います。


個人事業の場合、事業年度は1月1日~12月31日となので、注意が必要です。


個人事業主にとって、事業年度開始の2か月以内というのは、2月29日までです。


お急ぎください!



(2)1年経ってから、雇用数の増加を確認


事業年度終了後、2ヶ月以内(個人事業の場合は3月15日まで)に、雇用する従業員の増加数をハローワークで確認します。


確認してもらうのに、2週間ほど掛かるそうです。



(3)確定申告時に添付


税務署で確定申告をする際に、ハローワークに確認してもらった書類(雇用促進計画)を添付すれば、税額免除です。



ノーリスクなので、とりあえず雇用促進計画を出すべき


先日、厚労省が雇用促進税制の雇用促進計画の受付件数を公表しました。


大阪の23年度累計件数は、2674件


兵庫は1088件、京都では682件、奈良に至っては180件です。



思った以上に少ないと感じました。


雇用促進計画は簡単な書類ですし、社労士が提出代行することも出来ます。


計画を出したからといって、必ず人を雇わなければいけないということもありません。


つまり、ノーリスクです。


とりあえず、雇用促進計画を作って出しておくことをお勧めします。



繰り返しますが、個人事業主の締め切りは2月末。


お急ぎください!



厚生労働省の雇用促進税制についての案内ページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html




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2012年01月31日

職場でのパワハラ予防策、解決策とは

テーマ:2.メンタルヘルス

こんにちは。

社会保険労務士の天野です。


昨日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」が出ました。


昨年末の報告(案)から若干の修正があったようですが、大きく内容は変わっていませんので、当ブログの今までの記事もぜひ、ご参考ください。



そこで今回は、この報告で上がっている「職場のパワハラ予防策、解決策」について記事にしました。


職場のパワーハラスメントを予防するために必要なこと


厚労省ワーキンググループ報告は、以下の項目がパワハラ予防で必要だとしています。


1.トップのメッセージ  ・・ パワハラ撲滅を明確に示す


2.ルールを決める   ・・ 就業規則、労使協定の締結


3.実態の把握      ・・ 従業員アンケートの実施


4.教育する        ・・ 研修の実施


5.周知する        ・・ 組織の方針や取り組みの周知・啓発



やはりトップメッセージ無しには、なかなか会社は変わりません。
絶対にパワハラを撲滅するというトップの強い意志を明確な形で発信してください。


社労士として重要視しているのが、やはり「就業規則」です。


前の記事でも書きましたが、セクハラについては「何がセクハラなのか」という認識のズレはかなり小さくなってきたと感じています。


一方、パワハラについては、どういう行為がパワハラであり、それを行うとどの様な処分を科されるのかを明確にしておく必要があります。



認識のずれは、パワハラ撲滅のための活動の大きな足かせになります。


就業規則か労使協定でしっかりとルールを決め、明確にしましょう。



従業員アンケートをやった方がよい理由


当初、ワーキンググループの報告で「従業員アンケート」が上がるとは思っていませんでした。


それだけにはっきりと「従業員アンケートを実施する」ということを予防策に上げられていることを嬉しく思います。


これは絶対に行ってください。


アンケートで実態を正確に把握することは不可能です。
しかし、アンケートにより経営層が思っている以上に状況が深刻であることが分かるはずです。


アンケートの実施方法は会社によってそれぞれだと思いますが、当事務所では匿名で行うことを勧めています。

あくまで問題の解決に直結させるためのアンケートではありません。


アンケートの目的は、実体の把握です。

そのためには、匿名の方がより明確な状況を掴めると考えています。


「ワークライフバランスの推進」をテーマにした従業員アンケートを取る機会がありますが、この場合でも経営層と従業員の意識の溝は予想以上に深く広いです。


まずは、御社がどのような状況なのか、実体の把握をしてみてください。



職場のパワハラの解決策について


この報告では、次の2つを解決するためにやることとしてあげています。


1.相談や解決の場を設置する


2.再発を防止する


特に「1」が大事だと考えています。

企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める、外部専門家と連携する、と書かれています。


パワハラだけの相談窓口ではなく、セクハラやメンタルヘルス問題も同じ相談窓口になるかも知れませんが、それでいいと思います。


どのような相談窓口があり、どうやって利用できるのかを明確にし、日ごろから周知しておくことが必要です。


意外と周知を疎かにするケースが少なくありません。


「え、うちの会社にそんな相談窓口があったんですか?」という

従業員の声をよく耳にします。


窓口の設置や外部専門家との連携は、継続的な周知活動が無ければ効果が十分に発揮されません。


「相談窓口を設置して満足!」、「外部専門家と契約したから安心!」とならないよう気を付けて下さい。




厚労省では、この報告を基にさらに議論を行って、3月末ごろまでには予防・解決に向けた提言を取りまとめることになっています。


今後の行政の動きに注視していきながら、状況にあった企業研修やパワハラ対策セミナーを行っていく予定にしています。


今回の記事に使いました厚生労働省の公表内容はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html




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