令和6年5月17日金に,「離婚後共同親権」の民法改正が国会で成立しました。2年以内の施行が予定されています。

 

 

 

 

 

改正法の施行そのものは2年以内の予定ですが,私は今現在において,すでに法改正の効果が生まれているように感じています。

 

 

 

 

 

といいますのは,改正法成立後に複数の調停事件の担当があったのですが,いずれにおいても,「離婚後共同親権の法改正が成立したので,今後は離婚後における両親による子どもの養育についての協力体制の構築が大切だ」という話が,裁判所側からあったからです。

 

 

 

 

 

 

私は,このことが,「離婚後共同親権」法改正の最も大切なことだと思っています。離婚はあくまでも両親の関係であり,離婚後も親子関係は変わらない,むしろ両親が離婚するからこそ,離婚前と同様の子どもの養育についての協力体制をいかに構築するかが大切であり,その社会意識を醸成することこそが,法改正の最大の効果ではないかと思うのです。

 

 

 

 

 

 

これまでの実務では,離婚後に子どもの親権者となることを希望する親が子どもを連れ去り,面会を拒否し,子の養育について両親を競わせるようにして,単独親権者が指定されてきました。私は弁護士としてそのような姿を見るたびに,心を痛めてきました。

 

 

 

 

 

 

そうではなく,両親が離婚するからこそ,国が法律制度で,離婚後も両親による子どもの養育ができるように,子ども達が離婚前と同じように両親と直接触れあることができるようにすることこそが,法律制度の役割だと思うのです。それこそが「チルドレン・ファースト」であり,今回の改正法は,すでにそのような社会意識を醸成してくれていると思います。