現在政府が成立を目指しているいわゆる安保法制については,与党が推薦した憲法学者の方が「違憲である(憲法9条に違反する)」との意見を述べるなど,混迷と議論が続いています。



その安保法制を「合憲である(憲法9条に違反しない)」と主張されている立場の方々が根拠として引用しているのが,最高裁判所が1959年(昭和34年)に出した「砂川事件」での判決です。



「砂川事件」とは,いわゆる砂川闘争をめぐり,デモ隊の一部が,アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し,基地内に数メートル入ったとして,日本とアメリカとの間で締結されている安保条約の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件なのです。



第一審の東京地裁は,1959年(昭和34年)3月30日の判決で,「日本政府がアメリカ軍の駐留を許したことは,日本国憲法9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり,違憲である。」と判示しました。



それに対して最高裁判所は,同年12月16日の判決で,「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず,同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから,外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって,アメリカ軍の駐留は憲法に反しない。また日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については,一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り,その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない。」としたのです。



1972年の政府見解では,憲法9条の下でも自衛権は行使できるとしつつ,「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけていた。



現在の政府は,2014年の閣議決定でその結論部分を変えて,集団的自衛権の行使を一部認めることは可能だと主張しているのです。






ただ,法律実務家からの意見を申しますと,砂川事件最高裁判決は,「日本が集団的自衛権を行使できるか」という点が争点とされた事件ではなく,果たして「日本が集団的自衛権を行使できる」と主張される方々の根拠となるのか,という点に疑問が残ります。



裁判では,抽象的に法律や行政処分が憲法に違反していないかが判決で判断されるのではなく,当事者が争点として争った点について,裁判所が判断を行うようになるのです。



砂川事件最高裁判決は,駐留米軍が憲法9条2項の「戦力」に当たるかが問題とされたものであり,日本の集団的自衛権の行使の憲法適合性は争点とはなっていないのです。



砂川事件最高裁判決が出たのは,日本の自衛隊が設立された5年度のことでした。当時,日本が集団的自衛権を行使することは想定されていなかった時代の判決です。



逆に,砂川事件最高裁判決が集団的自衛権を認めた判決であるとするのなら,これまで政府が一貫して「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としてきたことと矛盾するように思います。



砂川事件最高裁判決が根拠とならない以上,日本が集団的自衛権を行使できると主張される立場の方は,他に根拠を見出す必要があると思います。