私が担当した刑事事件で,外国人の被告人が,妻を5階のマンションから突き落とそうとした,として起訴された殺人未遂事件がありました。被告人は事実を否認し,弁護人として事実を争う訴訟活動を行いました。



裁判では,ちょうど導入されて間もない公判前整理手続が行われ,被害者の供述調書などが検察官から開示されました。それを利用する形で被害者の証人尋問における反対尋問を行い,無事「被告人は殺人行為を行わなかった」という判決を得るに至ったのです。



その判決では他にも,暴行と発生した傷害との間の因果関係が否定されるなど,とても興味深いものとなっています。弁護活動はもう一人の弁護人と協働で行ったのですが,被告人との接見時や公判廷での打ち合わせで通訳を一切利用せず,直接英語で会話ができたことが,スムーズなコミュニケーションと相互理解という意味でも有効でした。



とても思い出深い事件ですし,現在事実を争う刑事事件を担当されている方にも何か参考になるのではないかと思い,『季刊刑事弁護』編集部の承諾をいただいた上で,作花法律事務所HPのTOPICS欄にPDFでレポートと判決を掲載しております。またお時間のある時にでもお読みください。



作花法律事務所HP