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津市内でも
相次ぐ還付金詐欺らしき電話
似たような手口として
同じグループらしき電話では
金貸しの電話も多い
500万保証人無しで融資しますとか
謳いながら
“保証金”と称して
50万を入金させる詐欺の手口も
目立っています
いずれも0120~から始まる
フリーダイヤル番号通知サービス
(INSネット回線)を悪用した電話番号通知
または着信偽装もありますので
いくらお金に困っても.....
【オイシイ話】は無いと思ってください
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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不審電話:名張で相次ぐ、
社保庁職員名乗る 還付金詐欺か、
市が注意喚起 /三重
毎日新聞
2013年04月18日 地方版
名張市危機管理室は17日、
還付金詐欺とみられる不審な電話が
市内で相次いだと発表した。
同室によると、同日正午ごろ、
社会保険庁の「タドコロ」もしくは
「ハドコロ」と名乗る男から
「名張市役所の誤手続きによる
還付金が発生しているので還付したい。
近くのATM(現金自動受払機)で
操作してもらえば支払える。
到着したら0120・937・579に
電話してほしい」との電話があった。
同室は「誤手続きなど発生しておらず、
言葉巧みにだます詐欺行為。
不審な電話があれば、
警察に通報してほしい」と話している。
市は登録者向けの「市防災ほっとメール」でも
注意を呼び掛けた。【行方一男】
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