このところ、2件ほど、相続に絡んで、不動産の仮差押えを行った。
たとえば、調停や裁判をやって、相手方に当方に1億円を払えという結果が出ても、
そのときに、相手方が自分名義の財産を処分などしていると、実際には1円も取れない、ということもある。
そこで、調停や裁判をやる前に、相手方名義の財産を、事前に抑えておく手続きが仮差押え手続きである。
相続がらみだと、債権自体は、確実というケースが多いため、そこはあまり問題にならない。
しかし、やはり、保証金の問題はきつい。
裁判所は、不動産を差し押さえる場合、2割くらいの保証金を要求してくる。
1億円の不動産だと、2000万円とかである。
そこを何とか、減らすのも、弁護士の腕の見せ所?である。