雇用保険法の受給資格要件が変わります
おはようございます。
社会保険労務士の松山純子です。
東京は今日も暑くなりそうです
真夏日になるか~なぁ?
さてさて、久々のブログ更新
今日は、会社を退職したときに、受給できる失業保険の改正について
触れてみたいと思います!
(法律用語では、失業保険のことを「基本手当」といいます。ココでは馴染みのある失業保険と書きます)
失業保険は、とっても身近な問題ですよね。
「えっ、失業保険が受給できない!?・・・知らなかった」ということがないように。
失業保険を受給されたことのある方は多いかもしれませんね。
通常、6ヵ月間勤務しますと、失業保険の受給資格期間の要件に該当して、
失業保険がもらえます。
この6ヵ月間勤務の部分に改正があります!!!
これまで、週所定労働時間(1週間に働く時間)が
・「20時間以上30時間未満」の短時間労働被保険者
・「30時間以上」の一般被保険者
によって要件が異なっていましたが、受給資格要件が一本化されます。
どのような法改正が行われるのか?いつからなの・・・?と気になるところです。
下記のように改正されますので、
退職をお考えの方は、ご自身が失業保険を受給できるか、
よく調べてから退職日を決めた方がいい場合もあるかもしれませんね。
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雇用保険の受給資格要件が変わります
◇これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間か一般か)をなくし、
雇用保険の失業保険の受給資格要件を一本化します。
◇原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。
<現行>
・短時間労働者以外の一般被保険者(週所定労働時間が30時間以上)
・・・6ヵ月以上の被保険者期間が必要
・短時間労働被保険者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満)
・・・12ヵ月以上の被保険者期間が必要
<改正後>
雇用保険の失業保険を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則12ヵ月以上の被保険者期間が必要になります。
*倒産・解雇等により離職された方は、6ヵ月以上の被保険者期間が必要になります。
現行は、6ヶ月以上勤務していれば、失業保険の対象になりますが、
平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要になります。
退職年月日とご自身の被保険者期間をご確認の上、
失業保険が受給できるかどうか、調べておくことが必要になりますね。
詳細は、お近くのハローワークもしくは、社会保険労務士にお問い合せください。
段々と・・・厳しくなりますね。
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