皆様こんにちは、SOOMU(ソーム)の佐伯です。
平成28年4月から下記、改正されましたのでご注意くださいね。
政府・与党は26日、所得隠しなどの不正行為を意図的に繰り返す悪質な納税者・企業を対象に、本来の所得税や法人税などの税額に上乗せして課す「加算税」を10%引き上げる方針を固めた。
帳簿の破棄、隠匿、改ざんといった「隠蔽(いんぺい)・仮装」に対する重加算税は最高50%となる。
来月まとめる2016年度税制改正大綱に引き上げ方針を盛り込み、国税通則法改正案を来年の通常国会に提出する方向で調整する。
無申告などの場合に上乗せする加算税は現在、同じ納税者が繰り返しても、税率が一律となっている。
政府・与党はけん制効果を高めるには、加算税の引き上げが不可欠と判断した。
富裕層や個人事業主が定められた期限までに確定申告をしなかったり、修正申告を求められたりした場合、税務当局は本来の税額に加算税などを上乗せしている。
加算税の現行税率は内容や悪質さに応じて、払っていなかった税額の5~40%となっている。
(2015/11/26-19:50)
【時事ドットコムより(http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015112600831&g=soc)】
加算税は、ペナルティ的なものなので、意図的に悪いことをしないための抑止としての税率のアップですから、悪いことをしない経営者の方にはまったく関係のないことと思われますが、
税務調査が入った場合、こちらがいくら悪いことをしていないと言っても、税務署がダメと言えばダメになってしまいがちです。
では、税理士さんに見てもらっているから安心かと言えば、そうとも言えず、税理士さんにきちんと見てもらっていても、税務署から指摘されることは多々あります。
では、税理士さんに頼む意味ないのか?
と言えば、そんな時に一生懸命、戦って(?)くれます。
何故、その会社が指摘されるような処理をしたのか、その指摘はそもそも見当違いだ、など専門家として、堂々と税務署と議論を交わしてくれます。
意識的に悪いことをするのは問題外ですが、きちんと処理をしている会社にはやはり税理士さんは役に立つ場合が多いのです。
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