おはようございます。
平成23年度改正について。
平成23年度からの扶養親族の人数の集計方法です。
正確には平成23年度以降は
控除対象配偶者
と
控除対象扶養親族
となります。
・16歳未満の扶養親族 ⇒年少扶養親族となり、扶養控除は廃止
・16歳以上19歳未満の扶養親族⇒特定扶養親族から一般の控除対象扶養親族へ変更
・19歳以上23歳未満の扶養親族⇒特定扶養親族であり、変更なし
・23歳以上70歳未満の扶養親族⇒一般の控除対象扶養親族であり、変更なし
・70歳以上の扶養親族⇒老人扶養親族であり、変更なし
くどいようですが、これは23年度からの改正であり、平成22年分の所得税に関しては、従来の扶養控除が適用されます。
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