不倫・離婚・婚約破棄サポート いぐち法務行政書士事務所です。
パートナーが不倫 まさか…の不審が現実に ⑰再掲
…慰謝料を払う人は?…
こんな風に書きますと
「主人と不倫した相手女性に決まっているでしょ!」
こんなお声が聞こえてきそうです。
ですが、ちょっとお話しますと…
不倫はご主人と相手女性 この二人で奥さまへの不法な行為をしたということです。
二人が連帯して不正行為をしたなら、その損害賠償も連帯して…と言う考え方があります。
ですので、
「不倫によって被った精神的苦痛の賠償として、慰謝料100万円支払ってください!」
これが、奥さまが送付した相手方女性への通知文とします。
そして、相手方不倫女性がご主人に相談
この通知文を見たご主人が、奥さんに知れず100万円支払うと
「慰謝料100万円はすべて支払い済!」
こんな解釈も成り立ってしまいます。
「慰謝料は離婚に備えて、主人に100万円 相手女性にも100万円 合計200万円と考えていたのに…」
実際、私の事務所へ こんなご相談に来られた方もおられました。
通知文の内容 特に高額な金額の場合、慎重に充分な配慮が必要です。
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