Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
有利誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
ネット・通信
Ⅱ.違反行為者
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅲの2.ディズニーマジックキングダムズ内に表示されるバナー広告
Ⅴ.表示期間
Ⅲの1.別表1-2「表示日」欄記載の日
Ⅲの2.別表2「表示期間」欄記載の期間
Ⅵ.表示内容
Ⅲの1.内容
別表1-2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 対象役務において提供される別表1-1「番号」欄1から13までに記載 の全てのモンスターが「究極進化」と称する仕様の対象となるかのよ うに示す表示をしていた。
Ⅲの1.実際
平成29年2月20日に、別表1-1「番号」欄1及び2に記載のモンスター 2体だけを「究極進化」と称する仕様の対象とし、同欄3から13までに 記載のモンスター11体は「究極進化」ではなく「進化」と称する仕様の 対象としていた。
Ⅲの2.内容
別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、対 象役務の提供価格は、特定のキャラクターとジェムを別々に提供する 場合の合計金額に比して安いかのように表示していた。
Ⅲの2.実際
対象役務の提供価格は、それぞれ、特定のキャラクターとジェムを 別々に提供する場合の合計金額に比して安くはなかった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
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