弁護士法人アディーレ法律事務所(債務整理・過払い金返還請求 )「2016年2月16日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 その他

 

2.表示媒体

 ウェブ

 

3.業界

 その他

 

Ⅱ.違反行為者

 弁護士法人アディーレ法律事務所

 

Ⅲ.対象役務

 債務整理・過払い金返還請求に係る役務

 

Ⅳ.表示媒体

 自社ウェブサイト

 

Ⅴ.表示期間

1.平成26年11月4日~平成27年8月12日までの約9ヵ月

2.平成25年8月1日~平成26年11月3日までの約1年3ヵ月

3.平成22年10月6日~平成25年7月31日までの約2年9ヵ月

※1.始期:命令から約1年3ヵ月前

       終期:命令から約6ヵ月前

   2.始期:命令から約2年6ヵ月前

       終期:命令から約1年3ヵ月前

   3.始期:命令から約5年4ヵ月前

       終期:命令から約1年7ヵ月前

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

Ⅴの1.対象役務について、別表1「表示期間」欄記載の期間におい 

        て、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

        かも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合

        に限り、契約から90日 以内に契約の解除を希望した場合に

        着手金を全額返金するかのように、 過払い金返還請求の着手

        金が無料又は値引きとなるかのように、及び借入金の返済中

        は過払い金診断が無料となるかのように表示していた。

Ⅴの2.対象役務について、別表2「表示期間」欄記載の期間におい

        て、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

        かも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合

        に限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなる

        かのように、及び借入金の返済中は過払い金診断が無料とな

        るかのように表示していた

Ⅴの3.対象役務について、別表3「表示期間」欄記載の期間におい

        て、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あた

        かも、当該期間内において対象役務の提供を申し込んだ場合

        に限り、過払い金返還請求の着手金が無料又は値引きとなる

        かのように表示していた。

 

2.実際

1.上記ⅥのⅤの1について、実際には、平成26年11月4日から平成27

  年8月12日までの期間において、契約から90日以内に契約の解除

  を希望した場合に着手金を全額返金すること、過払い金返還請求の

  着手金を無料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払

  い金診断を無料とすることを内容とするキャンペーンを実施してい

  た。

2.上記ⅥのⅤの2について、実際には、平成25年8月1日から平成26

  年 11月3日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無

  料又は値引きとすること、及び借入金の返済中は過払い金診断を

  無料とすることを内容とするキャンペーンを実施していた。

3.上記ⅥのⅤの3について、実際には、平成22年10月6日から平成25

  年7月31日までの期間において、過払い金返還請求の着手金を無

  料又は値引きとすることを内容とするキャンペーンを実施していた。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  期間限定キャンペーンが実は期間限定ではなかった。